○桜川市病院事業運営評価委員会設置条例

平成30年6月15日

条例第32号

(設置)

第1条 市長の諮問に応じ、桜川市病院事業(以下「病院事業」という。)の運営に関する点検及び評価、協議を行い、さくらがわ地域医療センターの適正な管理に資するため、桜川市病院事業運営評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(委員会の職務)

第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 指定管理者が運営する病院事業について、経営状況等の調査検討を行い、市長に評価結果を報告すること。

(2) 病院事業の運営のあり方について必要な事項を協議し、市長に意見を述べること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10人以内をもって組織する。

2 委員は、次により市長が委嘱する。

(1) 議会議員

(2) 市職員

(3) 識見を有する者

(4) その他市長が必要と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠により就任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 公職等にあることの理由で委嘱された委員は、当該理由がやんだときは、委員の職を失うものとする。

(会長及び副会長)

第5条 委員会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、必要に応じて会長が招集し、会長がその議長となる。

2 委員会の会議は、委員の定数の半数以上が出席しなければ、これを開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 議長は、委員会において必要と認めるときは、委員以外の者に対し、その出席を求め、その意見を聴取し、又は必要な資料を提出させることができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、病院事業担当部署で行う。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、会長が委員会に諮って定める。

この条例は、公布の日から施行する。

桜川市病院事業運営評価委員会設置条例

平成30年6月15日 条例第32号

(平成30年6月15日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成30年6月15日 条例第32号