○桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成30年6月15日

条例第30号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平成14年法律第48号。以下「法」という。)第3条第1項及び第2項、第4条、第5条、第6条第2項並びに第7条第1項及び第2項並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項の規定に基づき、職員の任期を定めた採用及び任期を定めて採用された職員の給与の特例に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の任期を定めた採用)

第2条 任命権者は、高度の専門的な知識経験又は優れた識見を有する者をその者が有する当該高度の専門的な知識経験又は優れた識見を一定の期間活用して遂行することが特に必要とされる業務に従事させる場合には、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、専門的な知識経験を有する者を当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させる場合において、次の各号に掲げる場合のいずれかに該当するときであって、当該者を当該業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を選考により任期を定めて採用することができる。

(1) 当該専門的な知識経験を有する職員の育成に相当の期間を要するため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(2) 当該専門的な知識経験が急速に進歩する技術に係るものであることその他当該専門的な知識経験の性質上、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

(3) 当該専門的な知識経験を有する職員を一定の期間他の業務に従事させる必要があるため、当該専門的な知識経験が必要とされる業務に従事させることが適任と認められる職員を部内で確保することが一定の期間困難である場合

(4) 当該業務が公務外における実務の経験を通じて得られる最新の専門的な知識経験を必要とするものであることにより、当該業務に当該者が有する当該専門的な知識経験を有効に活用することができる期間が一定の期間に限られる場合

第3条 任命権者は、職員を次の各号に掲げる業務のいずれかに期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、職員を任期を定めて採用することができる。

(1) 一定の期間内に終了することが見込まれる業務

(2) 一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務

2 任命権者は、法律により任期を定めて任用される職員以外の職員を前項各号に掲げる業務のいずれかに係る職に任用する場合において、職員を当該業務以外の業務に期間を限って従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、職員を任期を定めて採用することができる。

(短時間勤務職員の任期を定めた採用)

第4条 任命権者は、短時間勤務職員(法第2条第2項に規定する短時間勤務職員をいう。以下同じ。)前条第1項各号に掲げる業務のいずれかに従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要である場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

2 任命権者は、前項の規定によるほか、住民に対して職員により直接提供されるサービスについて、その提供時間を延長し、若しくは繁忙時における提供体制を充実し、又はその延長した提供時間若しくは充実した提供体制を維持する必要がある場合において、短時間勤務職員を当該サービスに係る業務に従事させることが公務の能率的運営を確保するために必要であるときは、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる。

3 任命権者は、前2項の規定によるほか、職員が次に掲げる承認を受けて勤務しない時間について短時間勤務職員を当該職員の業務に従事させることが当該業務を処理するため適当であると認める場合には、短時間勤務職員を任期を定めて採用することができる

(1) 地方公務員法第26条の2第1項又は第26条の3第1項の規定による承認

(3) 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第19条第1項の規定による承認

(任期の特例)

第5条 法第6条第2項に規定する条例で定める場合は、第3条第1項第1号に掲げる業務の終了の時期が当初の見込みを超えて更に一定の期間延長された場合その他やむを得ない事情により同条又は前条の規定により任期を定めて採用された職員又は短時間勤務職員(第8条及び第10条において「任期付職員」という。)の任期を延長することが必要な場合で、第3条又は前条の規定により任期を定めて採用した趣旨に反しないときとする。

(任期の更新)

第6条 任命権者は、法第7条第1項又は第2項の規定により任期を更新する場合には、あらかじめ、当該職員の同意を得なければならない。

(給与の特例)

第7条 第2条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「特定任期付職員」という。)には、次の給料表を適用する。

号給

給料月額(円)

1

376,000

2

422,000

3

472,000

4

533,000

5

608,000

6

710,000

7

830,000

2 任命権者は、特定任期付職員の号給を、その者の専門的な知識経験又は識見の度並びにその者が従事する業務の困難及び重要の度に応じて市規則で定める基準に従い決定する。

(平31条例2・令2条例4・令5条例5・一部改正)

第8条 任期付職員には、次の給料表を適用する。

職務の級

給料月額(円)

1級

150,100

2級

198,500

3級

234,400

4級

266,000

5級

290,700

6級

319,200

7級

362,900

2 任期付職員の給料月額は、その者に適用される前項に規定する給料表の給料月額のうち、その者の属する職務の級に応じた額とする。

(平31条例2・令2条例4・令5条例5・一部改正)

(給与条例の適用除外)

第9条 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号。以下「給与条例」という。)第4条から第6条まで、第9条から第11条の2まで、第13条から第15条まで及び第20条の規定は、特定任期付職員には適用しない。

2 特定任期付職員に対する給与条例第2条第1項第19条第2項及び第5項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条の規定」と、給与条例第19条第2項中「100分の120」とあるのは「100分の165」と、同条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項の給料表の適用を受ける職員」とする。

(平31条例2・令2条例4・令2条例29・令4条例1・令5条例5・一部改正)

第10条 給与条例第5条及び第6条の規定は、任期付職員には適用しない。

2 前項に定めるもののほか、給与条例第10条第11条及び第11条の2の規定は、第4条の規定により任期を定めて採用された短時間勤務職員(第4項において「任期付短時間勤務職員」という。)には、適用しない。

3 任期付職員に対する給与条例第2条第1項及び第19条第5項の規定の適用については、給与条例第2条第1項中「この条例」とあるのは「この条例及び桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条の規定」と、給与条例第19条第5項中「行政職給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの並びに同表以外の各給料表の適用を受ける職員で職務の複雑、困難及び責任の度等を考慮してこれに相当する職員として当該各給料表につき市規則で定めるもの」とあるのは「桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第8条第1項の給料表の適用を受ける職員でその職務の級が3級以上であるもの」とする。

4 任期付短時間勤務職員の給料月額は、第8条の規定による給料月額に、勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(育児短時間勤務職員等についての特例)

第11条 育児休業法第10条第3項の規定により同条第1項に規定する育児短時間勤務の承認を受けた職員(同法第17条の規定による短時間勤務をすることとなった職員を含む。)についての第7条第2項の規定の適用については、同条第2項中「決定する」とあるのは、「決定するものとし、その者の給料月額は、その者の受ける号給に応じた額に、勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を、同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする」とする。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正)

2 桜川市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年桜川市条例第33号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(桜川市職員の給与に関する条例の一部改正)

3 桜川市職員の給与に関する条例(平成17年桜川市条例第45号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成31年条例第2号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、平成31年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の桜川市職員の給与に関する条例、又は第3条の規定による改正前の桜川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和2年条例第4号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条並びに附則第3条は、令和2年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、平成31年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の桜川市職員の給与に関する条例、又は第3条の規定による改正前の桜川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第4条 前3条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

(令和2年条例第29号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和3年4月1日から施行する。

(給与の内払)

第2条 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する条例(以下「改正後の給与条例」という。)、又は第3条の規定による改正後の桜川市一般職員の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(以下「改正後の任期付職員条例」という。)の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の桜川市職員の給与に関する条例、又は第3条の規定による改正前の桜川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(令和4年条例第1号)

(施行期日)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。

(令和4年6月に支給する期末手当に関する特例措置)

第2条 令和4年6月に支給する期末手当の額は、第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する条例(第1号イにおいて「改正後の条例」という。)第19条第2項(同条第3項、第2条の規定による改正後の桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第9条第2項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)及び桜川市職員の給与に関する条例(以下この項において「給与条例」という。)第19条第4項から第6項まで若しくは第23条第1項から第3項まで、第5項若しくは第7項の規定にかかわらず、これらの規定により算出される期末手当の額(以下この項において「基準額」という。)から、令和3年12月に支給された期末手当の額に、同月1日(同日前1月以内に退職した者にあっては、当該退職をした日)における次の各号に掲げる職員(給与条例の適用を受ける者をいう。以下この項において同じ。)の区分ごとに、それぞれ当該各号に定める割合を乗じて得た額(以下この項において「調整額」という。)を減じた額とする。この場合において、調整額が基準額以上となるときは、期末手当は、支給しない。

(1) 再任用職員(桜川市職員の再任用に関する条例(平成17年桜川市条例第29号)第2条の規定により採用された職員をいう。次号において同じ。)以外の職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イ及びウに掲げる職員以外の職員 127.5分の15

 改正後の条例第19条第2項に規定する特定幹部職員(次号イにおいて「特定幹部職員」という。) 107.5分の15

 桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例第7条第1項に規定する特定任期付職員 167.5分の10

(2) 再任用職員 次に掲げる職員の区分に応じ、それぞれ次に定める割合

 イに掲げる職員以外の職員 72.5分の10

 特定幹部職員 62.5分の10

(委任)

第4条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令和5年条例第5号)

(施行期日等)

第1条 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条及び第4条の規定は、令和5年4月1日から施行する。

2 第1条の規定による改正後の桜川市職員の給与に関する条例(次条において「改正後の給与条例」という。)の規定及び第3条の規定による改正後の桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(次条において「改正後の任期付職員条例」という。)の規定は、令和4年4月1日から適用する。

(給与の内払)

第2条 改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定を適用する場合には、第1条の規定による改正前の桜川市職員の給与に関する条例、又は第3条の規定による改正前の桜川市一般職の任期付職員の採用等に関する条例の規定に基づいて支給された給与は、それぞれ改正後の給与条例、又は改正後の任期付職員条例の規定による給与の内払とみなす。

(委任)

第3条 前条に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市規則で定める。

桜川市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例

平成30年6月15日 条例第30号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成30年6月15日 条例第30号
平成31年3月19日 条例第2号
令和2年3月17日 条例第4号
令和2年11月26日 条例第29号
令和4年3月4日 条例第1号
令和5年3月13日 条例第5号