○桜川市学校給食検討委員会設置規程

平成30年1月24日

教育委員会訓令第13号

(目的及び設置)

第1条 学校給食の質の向上を図り、円滑に実施するために、桜川市学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次の事項を調査し、検討する。

(1) 学校給食の実施に関すること。

(2) 学校給食の衛生及び安全に関すること。

(3) 学校給食の献立及び物資選定に関すること。

(4) 食育指導に関すること。

(5) その他学校給食に関すること。

(委員)

第3条 委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。

(1) 各小中学校、義務教育学校の給食主任

(2) 栄養教諭及び学校栄養職員

(3) 桜川市学校給食センター所長

(令2教委訓令1・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長)

第5条 委員会に委員長を置き、桜川市学校給食センター所長をもって充てる。

2 委員長は会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(委員会の招集)

第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

(関係者の出席)

第7条 委員会は、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、桜川市学校給食センターにおいて処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年教委訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市学校給食検討委員会設置規程

平成30年1月24日 教育委員会訓令第13号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第2章 学校教育
沿革情報
平成30年1月24日 教育委員会訓令第13号
令和2年3月26日 教育委員会訓令第1号