○桜川市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日

告示第48号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第5号の規定に基づき、地域包括ケアシステム構築の一環として、生活支援及び介護予防サービス(以下「生活支援等サービス」という。)の充実を図るとともに、地域における支え合いの体制づくりを推進することを目的とする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。ただし、事業の全部又は一部について、適切に実施することができると認めるものに委託することができる。

(事業内容)

第3条 この事業の内容は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 生活支援コーディネーター(以下、「コーディネーター」という。)の配置

(2) 協議体の設置及び運営

(3) 前号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること

(コーディネーターの業務)

第4条 市長は、地域における高齢者の生活支援体制の整備を推進するため、コーディネーターを配置する。

2 コーディネーターは、生活支援等サービスの提供体制の構築に向けて、多様な主体による多様な取り組みのコーディネート機能を有する者として、地域包括支援センター等と連携し、高齢者の日常生活のニーズを調査し、地域資源の状況を把握するとともに、次の各号の取組を総合的に支援し、推進するものとする。

(1) 地域のニーズ把握と資源の情報共有、問題提起に関すること

(2) 多様な主体への協力依頼などの働きかけに関すること

(3) 関係機関とのネットワークの構築に関すること

(4) 生活支援等サービスの担い手養成に関すること

(5) 生活支援等サービスの開発に関すること

(6) 地域のニーズとサービス提供主体とのマッチングに関すること

(協議体の役割及構成)

第5条 市長は、生活支援等サービスの体制整備に向けて、多様な主体の参画により効果的な取り組みにつなげ、定期的な情報共有並びに連携及び協働による資源開発等を推進することを目的として、協議体を設置する。

2 協議体の役割は、次の各号に掲げる事項とする。

(1) コーディネーターの組織的な補完に関すること

(2) 生活支援等サービスの体制整備に係る情報共有及び連携強化に関すること

(3) 生活支援等サービスの創出に関すること

(4) その他、生活支援等サービスに関すること

3 協議体の構成員は、次の各号に掲げる者とし、市長は地域の実情又は協議の内容に応じて構成員を招集することができる

(1) 行政機関担当者(市及び地域包括支援センター職員)

(2) コーディネーター

(3) 民生委員児童委員

(4) 社会福祉協議会、ボランティア団体、介護サービス事業所、社会福祉法人、協同組合、非特定営利法人、地縁組織、シルバー人材センター等の介護予防・生活支援サービスを提供する事業主体の関係者

(守秘義務)

第6条 協議体の構成員及び会議に出席を求められた者は、職務上又は会議を通じて知りえた秘密及び個人の情報について、他に漏らしてはならない。協議体の構成員でなくなった後も同様とする。

(報告)

第7条 協議体において協議した内容については、桜川市地域包括支援センター運営協議会に高齢福祉課が報告するものとする。

(庶務)

第8条 協議体の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、別に市長が定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市生活支援体制整備事業実施要綱

平成30年4月1日 告示第48号

(平成30年4月1日施行)