○桜川市市有財産跡地等利活用検討委員会設置要綱
平成30年3月23日
告示第37号
(目的及び設置)
第1条 桜川市が保有する公共施設の跡地において用途が定められていない土地及び建物(次条において「公共施設跡地等」という。)について、地域に与える影響等を踏まえたうえでの跡地活用を検討するため、公共施設跡地等となる対象施設ごとに、桜川市市有財産跡地等利活用検討委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げることを所掌する。
(1) 公共施設跡地等の利活用方法の検討に関する事項。
(2) 前号に掲げるもののほか、委員会が必要と認める事項。
(組織)
第3条 委員会の委員は12名以内で組織する。
2 委員は、桜川市議会の議員、桜川市における区の区長、市内団体の代表者のうちから市長が委嘱する。
3 委員会は、委員長1名、副委員長1名を置き、委員の互選とする。
4 委員長は、会務を掌理し、会議の議長となる。
5 副委員長は、委員長を補佐し委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、第2条に定める委員会の所掌事項が終了するまでの期間とする。
(会議)
第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、会議を主宰する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、総務部財政課において処理する。
(補足)
第7条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。
附則
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。