○桜川市市有財産跡地等利活用審議会設置要綱

平成30年3月23日

告示第36号

(目的及び設置)

第1条 桜川市が保有する公共施設の跡地において用途が定められていない土地及び建物(次条において「公共施設跡地等」という。)について、有効的な活用を検討するため、桜川市市有財産跡地等利活用審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(所掌事務)

第2条 審議会は、次に掲げることを所掌する。

(1) 公共施設跡地等の利活用に関する事項。

(2) 公共施設跡地等の事業提案の選考に関する事項。

(3) 桜川市市有財産跡地等利活用検討委員会の設置に関する事項。

(4) 前号に掲げるもののほか、審議会が必要と認める事項。

(組織)

第3条 審議会の委員は15名以内で組織する。

2 委員は、桜川市議会の議員、桜川市における区の区長、市内団体の代表者及び学識経験を有する者、市職員のうちから市長が委嘱する。

3 審議会は、会長1名、副会長1名を置き、委員の互選とする。

4 会長は、会務を掌理し、会議の議長となる。

5 副会長は、会長を補佐し会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(平30告示134・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から、第2条に定める審議会の所掌事項が終了するまでの期間とする。

(会議)

第5条 審議会の会議は、会長が招集し、会議を主宰する。

2 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求めて意見を聴くことができる。

(幹事会)

第6条 審議会に第2条の所掌事務に関する具体的な調査・検討作業を行うため、幹事会を置く。

2 幹事会は、市長が任命する関係職員をもって組織する。

3 幹事会に代表幹事を置き、財政課長の職にある者をもって充てる。

4 幹事会は、代表幹事が必要に応じて招集し、議長となり会議を掌理する。

(庶務)

第7条 審議会の庶務は、総務部財政課において処理する。

(補足)

第8条 この要綱に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が別に定める。

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(平成30年告示第134号)

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市市有財産跡地等利活用審議会設置要綱

平成30年3月23日 告示第36号

(平成30年11月30日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第8章 附属機関等
沿革情報
平成30年3月23日 告示第36号
平成30年11月30日 告示第134号