○桜川市学校給食検討委員会設置規程
平成30年4月1日
訓令第10号
(目的及び設置)
第1条 学校給食の質の向上を図り、円滑に実施するために、桜川市学校給食検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次の事項を調査し、検討する。
(1) 学校給食の実施に関すること。
(2) 学校給食の衛生及び安全に関すること。
(3) 学校給食の献立及び物資選定に関すること。
(4) 食育指導に関すること。
(5) その他学校給食に関すること。
(委員)
第3条 委員は、次の各号に掲げる者を教育委員会が委嘱する。
(1) 桜川市学校給食センター所長
(2) 栄養教諭及び学校栄養職員
(3) 各小中学校、義務教育学校の給食主任
(令2訓令2・一部改正)
(任期)
第4条 委員の任期は1年とし、再任を妨げない。ただし、委員が欠けたときの補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置き、桜川市学校給食センター所長をもって充てる。
2 委員長は会務を総理する。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
(委員会の招集)
第6条 委員会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。
(関係者の出席)
第7条 委員会は、会議に委員以外の者を出席させ、説明又は意見を求めることができる。
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、桜川市学校給食センターにおいて処理する。
(その他)
第9条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
附則(令和2年訓令第2号)
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。