○桜川市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)、介護保険法施行令(平成10年政令第412号)及び介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、指定居宅介護支援事業者(法第46条第1項に規定する指定居宅介護支援事業者をいう。以下同じ。)の指定等に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 法第79条第1項の指定の申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)申請書(様式第1号)により行わなければならない。

2 法第79条の2第1項の指定の更新の申請は、指定居宅介護支援事業者指定(許可)更新申請書(様式第1号の2)により行わなければならない。

(変更等の届出)

第3条 法第82条第1項の変更等の届出は、変更に係るものにあっては変更届出書(様式第2号)により、再開に係るものにあっては廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行わなければならない。

2 法第82条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、廃止・休止・再開届出書(様式第3号)により行わなければならない。

(公示の事項)

第4条 法第83条の2第4項の規定による公示は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 介護保険事業所番号

(2) 事業者又は開設者の名称又は氏名

(3) 事業所又は施設の名称及び所在地

(4) 命令の内容、履行期限及び年月日

(5) サービスの種類

2 法第85条の規定による公示は、それぞれ省令第133条の2各号に掲げる事項のほか、介護保険事業所番号について行うものとする。

3 市長は、法第79条の2第1項の規定による指定の更新をしたときは、その旨を公示するものとする。

4 第2項の規定は、前項の規定による公示について準用する。

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年規則第23号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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(令4規則23・一部改正)

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桜川市指定居宅介護支援事業者の指定等に関する規則

平成30年3月31日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)