○桜川市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成30年1月25日

告示第11号

(設置)

第1条 この要綱は、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第55条の2第8項の規定に基づき、社会福祉法人(以下「法人」という。)に対し社会福祉充実計画の作成及び円滑、かつ、確実な実施に関し、必要な助言その他の支援を行うため、桜川市社会福祉法人地域協議会(以下「地域協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 地域協議会は、次の各号に掲げる事項について協議し、又は意見を述べる。

(1) 地域の福祉課題に関すること。

(2) 地域に求められる福祉サービスの内容に関すること。

(3) 法人が取り組もうとしている地域公益事業に関する意見

(4) 地域公益事業の実施状況の確認、助言

(5) 関係機関との連携に関すること。

(組織)

第3条 地域協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 学識有識者

(2) 保健医療福祉サービス事業者

(3) 民生委員・児童委員

(4) サービス利用(予定)者である地域住民

(5) 福祉行政職員

(6) 社会福祉協議会の職員

3 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

4 委員は、再任されることができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 地域協議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により定める。

2 委員長は、地域協議会を代表し、会務を総理する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 地域協議会の会議は、必要に応じ委員長が招集する。

2 委員長は、会議の議長となる。

3 地域協議会は、委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

4 地域協議会の議事は、出席委員(議長を除く。)の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 委員は、自己、配偶者若しくは3親等以内の親族が法人の理事、監事、評議員又は職員である場合、当該法人に関する地域協議会の議決に加わることができない。ただし、協議会の会議に出席し、発言することはできる。

6 委員長は、必要があると認めるときは、地域協議会の会議に関係者の出席を求め、その意見を聴くことができる。

(守秘義務)

第6条 委員及び前条第5項の規定により会議に参加する者は、職務上知りえた秘密を漏らしてはならない。その職等を退いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 地域協議会の庶務は、法人主管課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、地域協議会の運営に関し必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

桜川市社会福祉法人地域協議会設置要綱

平成30年1月25日 告示第11号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成30年1月25日 告示第11号