○桜川市被災者生活再建支援金支給要綱
平成30年1月25日
告示第10号
(目的)
第1条 この要綱は、自然災害(被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号。以下「法」という。)第2条第1号に規定する自然災害をいう。以下同じ。)により、その居住する住宅(以下「住家」という。)に著しい被害を負った世帯のうち、法の適用の対象とならない世帯の生活再建のため、予算の範囲内において桜川市被災者生活再建支援金(以下「支援金」という。)を支給する場合に、必要な事項を定めるものとする。
(支援金支給対象世帯)
第2条 支援金の支給の対象となる被災世帯は、前条に定める自然災害により次に掲げる被害世帯の認定を受けた世帯とする。ただし、法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の要件に該当する世帯を除く。
(1) 当該自然災害により住家が全壊した世帯
(2) 当該自然災害により住家が半壊し、又はその住家の敷地に被害が生じ、当該住家の倒壊による危険を防止するため必要があること、当該住家に居住するために必要な補修費等が著しく高額となることその他これらに準ずるやむを得ない事由により、当該住家を解体し、又は解体されるに至った世帯
(3) 当該自然災害により住家が半壊し、基礎、基礎ぐい、壁、柱等であって構造耐力上主要な部分として被災者生活再建支援法施行令(平成10年政令第361号)第2条に定めるものの補修を含む大規模な補修を行わなければ当該住家に居住することが困難であると認められる世帯(前号に掲げる世帯を除く。以下「大規模半壊世帯」という。)
(住家の被害認定)
第3条 住家の被害認定は、災害の被害認定基準について(平成13年6月28日付け府政防第518号内閣政策統括官(防災担当)通知)その他の関係通知等に基づき、市長が行う。
(支援金区分及び支給額)
第4条 支援金の区分は、次の各号に定めるとおりとする。
(1) 基礎支援金 被災世帯の住家の被害区分に応じて支給する。
(2) 加算支援金 被災世帯の住家の再建区分に応じて支給する。
(3) 単数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が1である世帯をいう。
(4) 複数世帯 自然災害の発生時においてその属する者の数が2以上である世帯をいう。
2 住家の被害区分が全壊、半壊解体、敷地被害解体又は大規模半壊の場合にあっては、基礎支援金及び加算支援金を支給するものとし、住家の被害区分が半壊の場合にあっては、基礎支援金のみ支給するものとする。
(支給申請)
第5条 基礎支援金の支給を受けようとする被災世帯の世帯主は、桜川市被災者生活再建支援金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住民票(世帯全員が記載されたもの)
(2) 住家が全壊、大規模半壊又は半壊の被害を受けたことが確認できる市が発行する罹災証明書(原本確認)
(3) 振り込み口座が確認できるもの(申請者本人の預金通帳の写し等)
(4) 被害状況が半壊解体、敷地被害解体に該当する申請の場合は、住家に半壊の被害を受け、当該住家の敷地に被害が生じ、住家の倒壊による危険を防止するための解体であったこと、やむを得ない理由により解体されるに至ったことが証明できる書類(被害状況写真等)
(5) その他市長が必要と認める書類
2 加算支援金の支給を受けようとする申請者は、前項の基礎支援金申請添付書類の他、次に掲げる関係書類を添えて、市長に申請しなければならない。
(1) 住宅の建設、購入、補修又は賃貸を行ったことを示す契約書の写し、又はこれに代わる登記簿謄本若しくは建築確認通知書の写し
(2) その他市長が必要と認める書類
(申請期間)
第6条 前条の規定による申請を行うことができる期間は、市内において自然災害が発生した日から起算して、基礎支援金にあっては13月を経過する日まで、加算支援金にあっては37月を経過する日までとする。
(支援金の支給決定)
第7条 市長は、第5条の規定による支援金の申請があったときは、支援金の支給の適否を審査し、支援金の支給を決定するものとする。
(支援金の再申請等)
第8条 前条第2項の規定により支給決定を受けた被災世帯(以下「支給決定者」という。)は、支援金申請期間内であれば当該支給決定を受けた後に当該支給決定に係る被災世帯の区分又は住家の再建方法等に変更があった場合、当該変更により支援金の支給合計が増額する場合に限り、支援金の支給について再申請することができる。
2 前項の規定による再申請で新たに支給される支援金は、当該再申請の内容により決定される総額から既に支給した支援金の額を控除した額とする。
(支給決定の取消し)
第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該支給決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他の不正の手段により支援金の支給の決定又は支給を受けたとき。
(2) 法第3条に規定する被災者生活再建支援金の支給の申請があったとき。
(3) 前号に掲げるもののほか、市長が当該支給決定を取り消す必要があると認めるとき。
(支援金の返還)
第10条 市長は、前条の規定により支給決定を取り消した場合において、当該支給取消しに係る部分について既に支援金が支給されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補則)
第11条 この要綱に定めのない事項については、法の例によることとするほか、市長が別に定めるものとする。
附則
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
(単位:万円)
基礎支援金 | 加算支援金 | |||
被害区分 | 支給額 | 再建区分 | 支給額 | |
複数世帯 | 全壊 | 100 | 建設・購入 | 200 |
解体(半壊等) | 100 | 補修 | 100 | |
大規模半壊 | 50 | 賃貸 | 50 | |
半壊 | 25 | ― | ― | |
単数世帯 | 全壊 | 75 | 建設・購入 | 150 |
解体(半壊等) | 75 | 補修 | 75 | |
大規模半壊 | 37.5 | 賃貸 | 37.5 | |
半壊 | 18.75 | ― | ― |
※被害区分及び再建区分について、2以上の該当がある場合は、支給額が最も高い額を上限とする。
(令4告示47・一部改正)