○桜川市住宅リフォーム助成事業補助金交付要項
平成30年1月15日
告示第8号
(趣旨)
第1条 この要項は、本市の消費の促進及び商工業等の振興を図るため、市内の施工業者によって住宅のリフォーム工事を行う市民に対し、市予算の範囲内において桜川市住宅リフォーム助成事業補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 住宅 居住の用に供する家屋をいう。
(2) 個人住宅 自己の居住の用に供する家屋をいう。
(3) 併用住宅 建築物に個人住宅部分及び店舗、事務所、賃借住宅等の部分があるものをいう。
(4) リフォーム工事 住宅の修繕、改築、増築、模様替え、その他住宅の維持及び機能向上のために行う補修等をいう。
(5) 市内施工業者 市内に本店を有する法人又は市内に事業所を有し、かつ、市内に住所を有する個人事業者で、リフォーム工事を行うものをいう。
(補助の範囲)
第3条 市長は、市予算の範囲内において、市民が市内施工業者によってこの要項により補助の対象となるリフォーム工事を行うときに、当該経費の一部を補助するものとする。
2 前項に規定する補助は、同一住宅につき1回を限度とする。
(1) 当該補助金の申請時において、市内に住所を有し、かつ、対象となる住宅に継続して3年以上居住していること。
(2) 当該補助の対象となる住宅の所有者であること。
(3) 市税等及び介護保険料が完納されていること。
(4) 当該補助の対象となるリフォーム工事について、市で実施している他の補助制度による助成を受けていないこと。
(平31告示74・一部改正)
(補助対象住宅)
第5条 補助の対象となる住宅は、補助対象者が市内に所有する、個人住宅又は併用住宅とする。
(平31告示74・一部改正)
(補助対象工事)
第6条 この要項により補助の対象となるリフォーム工事(以下「補助対象工事」という。)は、当該年度の補助金の交付決定後に着工し、当該年度の12月31日までに完了するリフォーム工事で、当該リフォーム工事の金額(消費税及び地方消費税を除く。以下同じ。)が20万円以上のものとする。ただし、併用住宅については、当該併用住宅のうち自己の居住の用に供する部分のリフォーム工事に限る。
(補助対象経費)
第7条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、住宅の屋根、外壁、内壁、天井、床、設備等の工事に要する費用とする。
(1) 門、塀、柵等の外構工事費又は庭園の整備費
(2) コンクリート、アスファルト等による舗装費
(3) 家具、家庭用電気機械器具等の購入費
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が補助対象経費として適当でないと認めるもの
(補助金の額)
第8条 補助金の額は、前条の規定によるリフォーム工事の金額が20万円以上100万円未満の場合は当該リフォーム工事の金額の10パーセントの額とし、100万円以上の場合は10万円とする。ただし、補助金の額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。
(補助金の交付申請)
第9条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補助対象工事の着工前に住宅リフォーム助成事業補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(1) 当該補助対象工事の見積書の写し
(2) 住民票謄本
(3) 市税等納付状況確認に関する承諾書(様式第2号)
(4) 固定資産評価証明書(建築物に係る部分)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号)の規定による確認が必要な場合は、確認済証の写し
(6) 現況写真及び案内図
(7) その他市長が必要と認める書類
(平31告示74・一部改正)
2 市長は、前項の決定に際し、補助金の交付の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
2 補助事業者は、補助対象工事が予定の期間内に完了しない場合又はその遂行が困難になった場合は、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。
(実績報告)
第12条 補助事業者は、補助対象工事が完了したときは、補助対象工事が完了した日から起算して30日を経過した日までに、住宅リフォーム助成事業補助金実績報告書(様式第6号)に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。
(1) 当該補助対象工事の請求書の写し
(2) 当該補助対象工事の領収証の写し
(3) 写真(着工前、中間及び完成時のもの)
(4) 住宅リフォーム助成事業補助金交付請求書(様式第7号)
(5) その他市長が必要と認める書類
(平31告示74・一部改正)
(補助金の支払)
第13条 市長は、前条の規定により実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査するとともに、必要と認めるときは現地調査その他必要な調査を実施し、適当と認めるときは、補助金を支払うものとする。
(平31告示74・全改)
(補助金の返還)
第14条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項、この要項に基づく市長の指示又は補助金の交付決定に付した条件に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(平31告示74・旧第15条繰上)
(補則)
第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
(平31告示74・旧第16条繰上)
附則
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年告示第74号)
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(平31告示74・全改、令4告示47・一部改正)