○桜川市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成30年1月15日

告示第6号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市及び本市周辺区域における重大な家畜伝染病が発生し、又は発生の恐れがある場合に、茨城県、関係団体とまん延防止とその他の対策を円滑に行うために設置する桜川市家畜伝染病防疫対策本部(以下「対策本部」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱における「重大な家畜伝染病」とは、家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条第1項に規定する口蹄疫、高病原性鳥インフルエンザ及び低病原性鳥インフルエンザのほか、特に総合的に発生の予防及びまん延の防止措置を講ずる必要がある家畜伝染病をいう。

(設置)

第3条 対策本部は、市内で重大な家畜伝染病が発生し、又は発生する恐れがあるときなどに設置する。

(所管事項)

第4条 対策本部は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 茨城県が組織する防疫対策に関する機関、近隣市町、畜産に関連する団体その他関係する機関との連絡及び調整に関すること。

(2) 茨城県が行う防疫対策への協力及び支援に関すること。

(3) 防疫に必要な情報の収集及び管理に関すること。

(4) 市民への広報、その安全の確保等に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、重大な家畜伝染病のまん延の防止に関すること。

(組織)

第5条 対策本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。

2 本部長は、市長をもって充て、本部員を指揮監督し、対策本部を統括する。

3 副本部長は、副市長及び教育長をもって充て、本部長を補佐し、本部長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代理する。

4 本部員は、別表に掲げる職にある者をもって充てる。

(実施体制)

第6条 本部長は、第4条に規定する所管事項を遂行するため、必要な人員体制を整え、所定の業務を実施させるものとする。

(本部会議)

第7条 対策本部の会議は、本部長が必要に応じて招集し、本部長が議長になる。

2 本部長が必要と認めるときは、本部会議に本部員以外の者を出席させ、説明又は意見を聞くことができる。

(庶務)

第8条 対策本部の庶務は、経済部農林課において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、対策本部の運営に関し必要な事項は、本部長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第5条第4項関係)

本部員

市長公室長 総務部長 総合戦略部長 市民生活部長 保健福祉部長 経済部長 建設部長 上下水道部長 教育部長 議会事務局長 会計管理者

桜川市家畜伝染病防疫対策本部設置要綱

平成30年1月15日 告示第6号

(平成30年1月15日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第3節
沿革情報
平成30年1月15日 告示第6号