○桜川市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成30年1月15日

告示第5号

(目的)

第1条 この要綱は、生活困窮者自立支援法(平成25年法律第105号)第6条第1項第4号に規定する事業(以下「事業」という。)の実施に関し、必要な事項を定め、生徒の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上を図り、貧困の連鎖を防止することを目的とする。

(実施主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部を適切な運営が確保できると認められる者に業務委託することができる。

(対象者)

第3条 事業の対象者は、市内に住所を有し、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 生活保護受給世帯の生徒

(2) 準要保護世帯の生徒

(3) その他市長が必要と認められる世帯の生徒

(事業内容)

第4条 事業内容は次のとおりとする。

(1) 生徒に対する学習支援

(2) 生徒の生活上の悩みや進学に関する助言

(3) その他、生徒の学習習慣・生活習慣の確立や学習意欲の向上のため必要な支援

(利用の申込み)

第5条 事業の利用を希望する対象者の保護者は、桜川市学習支援事業利用申込書(様式第1号)に同意書(様式第2号)を添えて、市長に提出するものとする。

(利用の承認)

第6条 市長は、前条の利用申込書の提出を受けたときは、前条の申込みをした対象者の世帯状況の確認を行ったうえで、当該対象者の事業参加の可否を決定し、その結果を桜川市学習支援事業利用承認通知書(様式第3号)又は桜川市学習支援事業利用不承認通知書(様式第4号)により、当該対象者の保護者に通知するものとする。

(支援の中止)

第7条 市長は、前条の規定により事業の利用を決定した者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当する場合は、支援を中止することができる。

(1) 他の利用者の利用に支障を来たすおそれがあり、学習支援員の指導に従わない場合

(2) 第3条各号に該当しなくなった場合

(3) その他市長が事業の利用継続が困難と判断した場合

2 市長は、前項の規定により支援の中止を決定したときは、当該利用者の保護者に対し、桜川市学習支援事業中止通知書(様式第5号)により通知するものとする。

(利用の辞退)

第8条 転居、転校その他やむを得ない理由で事業を利用できなくなった利用者の保護者は、桜川市学習支援事業利用辞退届書(様式第6号)を市長に提出し、利用を辞退することができる。

(利用の終了)

第9条 事業の利用は、中学校の卒業又は就職等の進路の確定をもって終了するものとする。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、市長が別に定める。

この要綱は、平成30年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市生活困窮世帯の子どもに対する学習支援事業実施要綱

平成30年1月15日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)