○桜川市図書館及び図書室の資料の破損及び紛失等の賠償に関する要綱

平成29年10月24日

教育委員会訓令第1号

(目的)

第1条 この訓令は、桜川市真壁伝承館の設置及び管理等に関する条例施行規則(平成23年桜川市教育委員会規則第2号)第35条及び桜川市公民館管理規則(平成17年桜川市教育委員会規則第26号)第16条の規定による真壁図書館及び大和中央公民館の図書室を含む(以下「図書館」という。)図書資料の破損及び紛失等(以下「紛失等資料」という。)の賠償について必要な事項を定めることを目的とする。

(令3教委訓令2・一部改正)

(賠償の方法)

第2条 図書館の利用者(以下「利用者」という。)が、図書資料を破損及び紛失等した場合は、図書資料破損及び紛失等届(様式第1号)を桜川市教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に提出し、賠償をしなければならない。なお、この利用者が児童等責任能力の無い者の場合は、保護者等監督する義務を負う者が賠償の責任を負うものとする。

2 汚損・破損の賠償を求める基準は、別記によるものとする。ただし、相互貸借を通じて借受けた資料については、相手館の破損・紛失賠償基準によることを原則とする。

3 賠償図書資料は、紛失等資料と同一のものとする。ただし、絶版等の理由により同一の図書資料による賠償が困難な場合は、教育長が指定した資料をもって代えることができる。

4 教育長は、図書資料が賠償されたときは賠償図書資料受領書(様式第2号)を交付する。

(賠償の免除)

第3条 前条の規定にかかわらず、教育長は次の各号のいずれかに該当する場合には、賠償を免除することができる。

(1) 火災により図書資料を消失した場合

(2) 自然災害により図書資料を汚損・破損・紛失した場合

(3) 盗難による紛失のうち、警察に盗難届を提出し、本人の過失によるものではなく、やむを得ない理由によるものと教育長が認めた場合

(4) その他館長がやむを得ないと判断する場合

2 前項各号に該当する利用者は、図書資料賠償免除届(様式第3号)に火災証明書等必要な書類の写しを添付し、教育長に届出なければならない。

(賠償期限等)

第4条 賠償期限は、利用者が第2条第1項の届出を行った日から起算して1箇月とする。

(返還等の請求)

第5条 利用者が紛失により賠償した同一の図書資料又は代替図書資料は、その後賠償すべき図書資料が発見された場合であっても返還しないものとする。

2 利用者が汚損・破損した図書資料は、賠償完了後に当該利用者から申し出がある場合には、無償で譲渡することができる。

(その他)

第6条 この要領に定めるもののほか、図書資料の賠償に係る手続き等に関して必要な事項は、教育長が別に定める。

この訓令は、平成29年11月1日から施行する。

(令和3年教委訓令第2号)

この訓令は、令和3年11月1日から施行する。

(令和4年教委訓令第1号)

この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

別記(第2条第2項関係)

賠償を要する図書資料の汚損・破損基準

対象:図書資料(付録を含む)

1 印刷資料(図書・雑誌・紙芝居)の賠償基準


対象

状態

(1)

水濡れ(雨等による)

①返却時に、全体が濡れている場合

②波うち、ページに歪み等、形状が変わった場合

③色がついたもの、変色した場合

④カビが発生した場合

⑤湯気等により、波うちした場合

⑥濡れて乾いた後、ページが接着した場合

(2)

汚れ、しみ、焦げ跡等

①お茶、コーヒー等の飲食物により、しみ等の汚れが生じた場合

②血液や食べこぼし等、衛生上問題がある汚れが生じた場合

③毛髪等、衛生上問題のあるものが挟み込まれたため汚れが生じた場合

④汚れ等の付着により、ページが接着した場合

⑤汚れが本文や絵にかかっていたり、複数ページや数カ所に及んでいる場合

⑥たばこやアイロン等の焦げ跡がついた場合

(3)

書き込み(落書き、線引き等)

①マジック・ボールペン・クレヨン・マーカー等消すことが困難な筆記具による落書きやアンダーライン等の書き込みがある場合

②鉛筆や色鉛筆等消すことが可能な筆記具であっても、書き込み跡が残り、利用上支障が出る場合

③鉛筆や色鉛筆等消すことが可能な筆記具であっても、絵や写真、文字等印刷部分が退色したり、汚れたり、ページが破損した場合

(4)

ページの破れ、一部欠損、ページ全体の欠落

①修理しても、読むのに支障が出る場合

②破れが複数ページ、数カ所に及ぶ場合

③部分的な汚れであっても、本文、挿絵、図等が欠落している場合

④1ページ丸ごと切り取り、破れてページがない場合(目次・奥付ページが欠落の場合を含む)

(5)

折り癖

①直しても膨らんでしまうほど、複数ページにわたり資料の形状が変わる場合

(6)

噛み跡

①ペットや人が噛んだため、噛み跡が生じた場合

(7)

におい、べたつき

①悪臭、香水、たばこ等の臭いが取れない場合

②付箋等のべたつきが取れず、ページの開閉に支障がある場合

(8)

型紙、地図等資料の付録

①紛失又は一部欠落により、付録として支障がある場合(付録のみの弁償もできる)

(9)

CD等

①破損等により、ひびが入ったり、割れたり、形状が元の状態でない場合

②再生機器で再生できない状態になった場合

(10)

相互貸借による借用資料の汚損、破損

①借用したときの状態と異なる場合は、原則弁償

②判断に迷う場合は、使用館に確認して弁償する

③汚損・破損の状態によっては、その利用者の相互貸借による借用資料は当分の間、受け付けないこともある。

2 視聴覚資料(DVD・CD)の賠償基準

(1) 汚損等により、ひびが入ったり、割れたり、形状が元の状態でない場合。

(2) 再生機器で再生ができない状態になった場合。

(3) 歌詞カード、解説書等付録の汚損・破損については、(1)に準じる。

(4) 視聴覚資料のケースだけの破損については、厳重注意とする。

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(令4教委訓令1・一部改正)

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桜川市図書館及び図書室の資料の破損及び紛失等の賠償に関する要綱

平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第3章 社会教育
沿革情報
平成29年10月24日 教育委員会訓令第1号
令和3年7月5日 教育委員会訓令第2号
令和4年3月25日 教育委員会訓令第1号