○桜川市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成29年11月7日

告示第126号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者等に対して、急病、事故、災害等の救急時に必要な医療情報を保管する救急医療情報キット(以下「命のバトン」という。)を配布することにより、救急時の迅速かつ適切な医療活動に寄与し、もって高齢者等の安全、安心を確保するとともに地域の声かけ運動、訪問活動の促進並びに地域とのつながりや多職種連携による地域福祉の充実を図ることを目的とする。

(命のバトンの内容)

第2条 配布する命のバトンは、次のものとする。

(1) 保管容器

(2) あんしんカード(桜川市)(様式第1号)

(3) マグネットシール1枚(冷蔵庫添付用)

(配布対象者)

第3条 命のバトンの配布対象者は、市内に住所を有し居住している者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 65歳以上のひとり暮らし高齢者で、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第49条の10第1項に基づく桜川市避難行動要支援者名簿(以下「避難行動要支援者名簿」という。)に登録されている者

(2) 65歳以上の高齢者のみの世帯に属する者で、避難行動要支援者名簿に登録されている者

(3) 65歳以上の者で日中独居となり、健康上の不安を有する者

(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(令4告示7・一部改正)

(配布の申請)

第4条 命のバトンの配布を受けようとする者は、桜川市救急医療情報キット(命のバトン)配布申請書兼同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(配布の決定)

第5条 市長は前条の規定による申請があった場合は、申請の内容を審査し、適当と認めたときは、命のバトンを配布するものとする。

(命のバトンの配布)

第6条 命のバトンは無償で配布するものとする。

2 命のバトンの保管容器・マグネットシールは、1世帯につき1セット配布するものとする。

(命のバトンの再配布)

第7条 第5条の規定によりの配布を受けた者が、命のバトンを破損又は、紛失等のために再配布を受けようとするときは、桜川市救急医療情報キット(命のバトン)再配布申請書(様式第3号)により市長に申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、命のバトンを再配布するものとする。

(配布者名簿の整備等)

第8条 市長は、第5条の規定により命のバトンを配布した者については、救急医療情報キット(命のバトン)配布者名簿(様式第4号)に記載し、避難行動要支援者名簿に配布状況を追記するものとする。

2 市長は、前条の規定により、命のバトンの再配布をした者については、救急医療情報キット(命のバトン)配布者名簿(様式第4号)の備考欄に再配布した旨及び再配布年月日を記入するものとする。

(命のバトンの保管及び管理等)

第9条 命のバトンの配布を受けた者は、冷蔵庫に保管し、適正な管理のもとに命のバトンを使用し、あんしんカード(桜川市)(様式第1号)の記載内容の更新に努めるものとする。

2 命のバトンは、他の者に譲渡、又は貸し付けてはならない。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

この要綱は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第7号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示7・全改)

画像画像

(令4告示7・全改)

画像

(令4告示7・全改、令4告示47・一部改正)

画像

画像

桜川市救急医療情報キット配布事業実施要綱

平成29年11月7日 告示第126号

(令和4年4月1日施行)