○桜川市公立教育・保育施設のあり方検討委員会設置要綱
平成29年10月6日
告示第118号
(目的及び設置)
第1条 桜川市の公立教育・保育施設が老朽化しているなかで、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備や、就労と子育ての両立を支援するための将来を見据え、これからのあるべき姿を検討するため、桜川市公立教育・保育施設のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。
(1) 公立教育・保育施設のあり方に関すること。
(2) 公立教育・保育施設の運営方針・方法に関すること。
(3) その他必要な事項に関すること。
(組織)
第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。
(1) 識見を有する者
(2) 保護者の代表
(3) 議会の代表
(4) 教育関係者
(5) 児童福祉関係者
(6) 行政関係者
(7) その他市長が認める者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。
3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。
2 会議は、委員の総数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において処理する。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。