○桜川市公立教育・保育施設のあり方検討委員会設置要綱

平成29年10月6日

告示第118号

(目的及び設置)

第1条 桜川市の公立教育・保育施設が老朽化しているなかで、子どもの心身の健やかな成長に資する教育環境の整備や、就労と子育ての両立を支援するための将来を見据え、これからのあるべき姿を検討するため、桜川市公立教育・保育施設のあり方検討委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、次の各号に掲げる事項について検討し、その結果を市長に報告するものとする。

(1) 公立教育・保育施設のあり方に関すること。

(2) 公立教育・保育施設の運営方針・方法に関すること。

(3) その他必要な事項に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員15人以内をもって組織し、次に掲げる者のうちから市長が委嘱し、又は任命する。

(1) 識見を有する者

(2) 保護者の代表

(3) 議会の代表

(4) 教育関係者

(5) 児童福祉関係者

(6) 行政関係者

(7) その他市長が認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱又は任命の日から第2条に規定する事務が終了するまでの間とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 委員会に委員長及び副委員長1名を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 委員長は、委員会の会務を総理し、委員会を代表する。

3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集し、委員長が議長となる。

2 会議は、委員の総数の半数以上の者が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 委員長は、特に必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、意見等を聴取することができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、保健福祉部児童福祉課において処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市公立教育・保育施設のあり方検討委員会設置要綱

平成29年10月6日 告示第118号

(平成29年10月6日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子福祉
沿革情報
平成29年10月6日 告示第118号