○桜川市立小中学校適正配置計画策定委員会設置要綱

平成29年8月10日

教育委員会告示第4号

(設置)

第1条 桜川市立小中学校適正配置基本計画(以下「基本計画」という。)を見直し、将来の桜川市立小中学校の姿を見据え、より充実した学校教育の実現のために、桜川市立小中学校適正配置計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。

(1) 社会情勢の変化や、法制度の変更等による基本計画の見直しに関すること。

(2) 基本計画の変更に必要な調査・研究に関すること。

(3) その他、基本計画の変更に関し必要なこと。

(構成)

第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員47名以内で構成する。

(1) 地域代表者

(2) 保護者代表者

(3) 学校関係者

(4) 市議会議員関係者

(5) 識見を有する者

(任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。

3 委員の再任は、妨げない。

(組織)

第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。

2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(報償)

第7条 委員会の会議に出席した委員に対し、報償として日額3,000円を支給する。

(令2教委告示7・追加)

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。

(令2教委告示7・旧第7条繰下)

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の意見を聞いて定める。

(令2教委告示7・旧第8条繰下)

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(失効)

2 この告示は、第2条に基づく基本計画の見直しを行った日限り、その効力を失う。

(令和2年教委告示第7号)

この要綱は、告示の日から施行する。

桜川市立小中学校適正配置計画策定委員会設置要綱

平成29年8月10日 教育委員会告示第4号

(令和2年7月28日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成29年8月10日 教育委員会告示第4号
令和2年7月28日 教育委員会告示第7号