○桜川市立小中学校適正配置計画策定委員会設置要綱
平成29年8月10日
教育委員会告示第4号
(設置)
第1条 桜川市立小中学校適正配置基本計画(以下「基本計画」という。)を見直し、将来の桜川市立小中学校の姿を見据え、より充実した学校教育の実現のために、桜川市立小中学校適正配置計画策定委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、前条の目的を達成するため、次に掲げる事項について審議する。
(1) 社会情勢の変化や、法制度の変更等による基本計画の見直しに関すること。
(2) 基本計画の変更に必要な調査・研究に関すること。
(3) その他、基本計画の変更に関し必要なこと。
(構成)
第3条 委員会は、次の各号に掲げる者のうちから、教育委員会が委嘱する委員47名以内で構成する。
(1) 地域代表者
(2) 保護者代表者
(3) 学校関係者
(4) 市議会議員関係者
(5) 識見を有する者
(任期)
第4条 委員の任期は、委嘱の日から、2年とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 前項の規定にかかわらず、特定の職により委嘱された委員の任期は、当該職にある期間とする。
3 委員の再任は、妨げない。
(組織)
第5条 委員会に、委員長及び副委員長を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選により選任する。
3 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員会の会議は、委員長が招集する。
2 委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(報償)
第7条 委員会の会議に出席した委員に対し、報償として日額3,000円を支給する。
(令2教委告示7・追加)
(庶務)
第8条 委員会の庶務は、学校教育課において処理する。
(令2教委告示7・旧第7条繰下)
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会の意見を聞いて定める。
(令2教委告示7・旧第8条繰下)
附則
(施行期日)
1 この告示は、公布の日から施行する。
(失効)
2 この告示は、第2条に基づく基本計画の見直しを行った日限り、その効力を失う。
附則(令和2年教委告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。