○桜川市農作物等災害助成対策費補助金交付要項
平成29年8月31日
告示第101号
(趣旨)
第1条 この要項は、茨城県農林漁業災害対策特別措置条例(昭和42年茨城県条例第20号。以下「県条例」という。)に基づき指定された災害(以下「指定災害」という。)により損失等を受けた農業者の農業経営の安定を図るため、当該農業者に対し、市予算の範囲内で桜川市農作物等災害助成対策費補助金(以下「補助金」という。)を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。
(補助対象事業)
第2条 この要項による補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 樹草勢回復用肥料購入助成事業(指定災害により損失等を受けた農業者が行う樹草勢の回復のために必要な肥料の購入に対する助成事業をいう。以下同じ。)
(2) 病害虫防除用薬剤購入助成事業(指定災害により損失等を受けた農業者が行う病害虫の共同防除を行うために必要な薬剤の購入に対する助成事業をいう。以下同じ。)
(3) 種苗購入助成事業(指定災害により損失等を受けた農業者が行う再生産用の種子、種苗等の購入に対する助成事業をいう。以下同じ。)
(4) 代作用種苗肥料購入助成事業(指定災害により損失等を受けた農業者が行う追蒔き、代作のための種苗肥料の購入に対する助成事業をいう。以下同じ。)
2 補助対象事業は、現に指定災害による被害を受けた日以後に実施したものに限る。
(補助対象者)
第3条 この要項により補助の対象となる者(以下「補助対象者」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 県条例第2条第4号に規定する補助対象農業者及び同条第7号に規定する特別被害農業者であって、指定災害ごとに茨城県知事の定める農作物等災害助成対策費補助金交付要項(以下「県要項」という。)に定める補助対象事業の内容に該当するもの。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長が特に必要と認める指定災害により損失等を受けた農業者(以下「市認定被害農業者」という。)をいう。
2 第2条に規定する補助対象事業の補助対象経費の対象となる作物は、補助対象事業ごとに県要項で定める作物のうち市長が認めるものとし、当該市長が認める作物に係る補助対象経費の対象となる肥料又は農薬、散布量又は使用量及び補助単価は、県要項の定めるところによる。
3 補助対象経費は、補助単価に事業実施面積を乗じた金額を限度とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、農作物等災害助成対策費補助金交付申請書(様式第1号)に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
2 市長は、前項の交付決定に当たって必要と認めるときは、条件を付することができる。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、速やかに農作物等災害助成対策事業実績報告書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(補助金の返還等)
第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(補則)
第11条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年8月29日から適用する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
別表(第4条関係)
補助対象事業の補助対象経費
補助対象事業 | 補助対象経費 | 補助対象者の区分 |
樹草勢回復用肥料購入助成事業 | 樹草勢回復のために必要な肥料購入に要する経費 | 補助対象農業者 特別被害農業者 市認定被害農業者 |
病害虫防除用薬剤購入助成事業 | 病害虫の共同防除を行うために必要な薬剤の購入に要する経費 | |
種苗購入助成事業 | 再生産用の趣旨、種苗等の購入に要する経費 | |
代作用種苗肥料購入助成事業 | 代作のための種苗、肥料の購入に要する経費 |
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)