○桜川市空家流通促進事業補助金交付要綱

平成29年7月24日

告示第91号

(趣旨)

第1条 この告示は、桜川市空家バンク実施要綱(平成29年桜川市告示第90号)に規定する空家バンク(以下「空家バンク」という。)を活用した空家等の流通を促進するため、空家バンクに登録する空家(すでに登録されている空家を含む。)への既存住宅状況検査に要する経費に対し、予算の範囲内で補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業)

第2条 補助事業は、国土交通省が定める「既存住宅インスペクション・ガイドライン」(平成25年6月 国土交通省策定)に沿って行う既存住宅現況検査(以下「現況検査」という。)及びそれに付随する検査をいう。

2 前項に規定する現況検査を行う者は、国土交通省が公開している「インスぺクター講習団体」に、状況検査の技術者として登録されている者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる者は、当該既存住宅の所有者とする。

(補助対象住宅)

第4条 補助事業の対象となる既存住宅(以下「補助対象住宅」)は、次の各号のすべてに該当するものとする。

(1) 市内に所在する既存の住宅であること。

(2) 空家バンクに登録する住宅(すでに登録されている住宅を含む。)であること。

(対象経費)

第5条 補助金の対象となる経費(以下「対象経費」という。)は、当該年度内に実施する補助対象住宅への現況検査に要する経費とする。

(補助金の額)

第6条 補助金の額は、対象経費の全額又は5万円のいずれか低い額とし、予算の範囲内とする。ただし、算出された補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その額を切り捨てるものとする。

(交付の申請)

第7条 補助対象者は補助金の交付を受けようとするときは、現況調査に着手する前に、桜川市空家流通促進事業補助金交付申請書(様式第1号)に、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 登記簿謄本の写し

(2) 空家バンク物件登録申込書の写し(登録後の申込の場合は不要)

(3) 現況検査の見積書(既存住宅インスペクション・ガイドラインに沿った現況検査であることを示す記載のあるもの)

(4) その他市長が必要と認める書類

2 交付の申請は、補助対象住宅につき、1回限りとする。

(交付決定及び通知)

第8条 市長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、補助金の交付が適当であると認めたときは、桜川市空家流通促進事業補助金交付決定通知書(様式第2号)により補助対象者に通知するものとする。

2 市長は、補助金の交付が適当でないと認めたときは、桜川市空家流通促進事業補助金不交付決定通知書(様式第3号)により補助対象者に通知するものとする。

(補助事業の実施)

第9条 前条第1項に規定する交付決定の通知のあった補助対象者は、速やかに現況検査を実施し、当該年度内に補助事業を完了しなければならない。

(実績報告書の提出)

第10条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、補助事業実績報告書(様式第4号)に、次の各号に定める書類を添えて、市長に提出するものとする。

(1) 現況検査報告書の写し

(2) 検査費領収書の写し又は請求書及び銀行振込控えの写し

(3) 既存住宅現況検査技術者の登録証の写し

(4) その他市長が必要と認める書類

(補助金の交付請求)

第11条 補助事業者が、補助金の交付を請求しようとするときは、空家住宅流通促進事業補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出するものとする。

(補則)

第12条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年8月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

桜川市空家流通促進事業補助金交付要綱

平成29年7月24日 告示第91号

(平成29年8月1日施行)