○桜川市道路里親制度実施要綱

平成29年7月13日

告示第89号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市が管理する道路(以下「市管理道路」という。)におけるボランティア活動を支援し、地域にふさわしい道づくりを進めることを目的に、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、市管理道路の里親(以下「里親」という。)とは、市管理道路の一定区間における、清掃、緑化等の美化活動を定期的に行う者をいう。

(里親の資格)

第3条 里親となることができる者は、清掃美化活動等のボランティア活動を行い、又は行おうとする自治会等の地域住民団体又は企業及びその従業員で構成する概ね10人以上の団体とする。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りではない。

(申出等)

第4条 里親となることを希望する者(以下「申出団体」という。)は、市長に里親認定申出書(様式第1号)、構成員名簿(様式第2号)及び年間活動予定表(様式第3号)を提出するものとする。

2 市長は、前項の申出があった場合は、その内容を審査し、適当であると認めたときは、桜川市道路里親制度協定書(様式第4号)(以下「協定書」という。)により申出団体と協定を締結し、その協定締結によって里親と認定する。

3 前項の協定書は、取り交わした日の属する年度の末日まで有効とする。ただし、次条に規定する協定の解消がない場合は、1年間継続するものとし、以後もこの例による。

(協定の解消)

第5条 里親は、協定の解消を希望するときは、道路里親辞退届(様式第5号)を市長に提出するものとする。

2 市長は、次の各号のいずれかに該当する事由が生じたときは、協定を解消することができるものとする。

(1) 前項の届出があったとき

(2) 里親の活動が協定書の内容と異なるとき

(3) 里親が公共の利益に反し、又は反するおそれのある行為を行ったとき

(4) その他市長が里親として不適当と認めたとき

3 市長は、前項の規定により合意を解消するときは、道路里親認定解除通知書(様式第6号)により当該里親に通知しなければならない。

(協定の対象区域)

第6条 協定の対象となる区間は、市管理道路100メートル以上とし、道路の路肩、法面、歩道及び植樹帯とする。

2 市街地等の活動で、前項の規定区間をとることが困難な特別の事由がある場合については、別途市長と協議し、市長が認定した区間とする。

3 他の補助事業による対象区域以外の区間。

(里親への支援)

第7条 市長は、次に掲げるもののうち、里親が行う活動に対し、必要と認めるものを予算の範囲内において支援する。

(1) 活動に必要な消耗品等の支給

(2) 里親へのボランティア保険等への加入費用

(発展性の検討)

第8条 市長は、里親と意見交換を行う場を設けるなどし、当該制度の改善について検討する。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

画像

画像

画像

画像画像画像

(令4告示47・一部改正)

画像

画像

桜川市道路里親制度実施要綱

平成29年7月13日 告示第89号

(令和4年4月1日施行)