○桜川市台山高森工業団地共同給水施設井戸整備補助金交付要項
平成29年7月3日
告示第80号
(趣旨)
第1条 この告示は、台山高森工業団地共同給水施設(以下「共同給水施設」という。)が実施する井戸整備工事に対し、予算の範囲内において補助金を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この補助金は、共同給水施設の水環境を改善し関連企業の持続的経営と市民の雇用の場の維持に寄与することを目的として交付する。
(補助対象事業)
第3条 この補助金の交付の対象となる事業者(以下「補助事業者」という。)は共同給水施設とし、交付の対象となる事業(以下「補助事業」という。)は、共同給水施設が行う井戸整備事業(井戸整備1本、付帯する取水・導水施設及び電気設備)とする。
(交付申請)
第4条 補助事業者は、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。
(補助金の交付)
第6条 補助金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。
(実績報告)
第8条 補助事業者は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に、必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。
(補助金交付決定の取消し等)
第9条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(書類等の整備)
第10条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了から整備した施設の耐用年数が経過する期間これを保管しなければならない。
(財産の処分の制限)
第11条 補助事業者等は、補助事業等により取得した全ての施設財産を、補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が、交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を市に納付した場合又は市長が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他市長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(立入調査等)
第12条 市長は、補助金交付決定後、補助金に係る予算の執行の適正化を期するため補助事業者に対し必要な事項を指示することができる。
2 市長は、補助事業完了後、必要があるときは補助事業者から補助事業に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。
(調査及び返還命令)
第13条 市長は、補助金の適正を期するため、補助事業者に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。
2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(その他)
第14条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成29年6月19日から適用する。