○桜川市桜の里づくり事業に係る原材料支給要項
平成29年6月16日
告示第72号
(目的)
第1条 この要項は、ヤマザクラの保全、管理等を実施する団体に対し、原材料を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(対象団体)
第2条 本事業の対象団体は、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に規定する区又はそれに相当すると市長が特に認める団体とする。
(原材料の支給)
第3条 支給する原材料は、次に掲げるものとする。
項目 | 数量 |
ヤマザクラの苗木 | 20本を上限とする |
刈払機用替刃 | 30枚を上限とする |
その他市長が支給の対象と認める原材料 | 市長が必要と認める数量とする。 |
(申請)
第4条 原材料の支給を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(令3告示18・一部改正)
(完了報告)
第7条 受給団体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)により市長に報告するものとする。
(支給の取消し)
第8条 市長は、原材料の支給の決定した以後に、受給団体の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに活動支援を取り消すことができる。
(1) 申請した事業以外の目的に支給を受けた原材料を使用したとき。
(2) この要項に違反し、又は指示に従わないとき。
(3) 偽りその他不正な手段によって原材料の支給を受けたとき。
(弁償)
第9条 前条の規定により原材料の支給を取り消された受給団体は、その支給された原材料費相当額を弁償しなければならない。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、原材料の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和3年告示第18号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)
(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)