○桜川市桜の里づくり事業に係る原材料支給要項

平成29年6月16日

告示第72号

(目的)

第1条 この要項は、ヤマザクラの保全、管理等を実施する団体に対し、原材料を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(対象団体)

第2条 本事業の対象団体は、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に規定する区又はそれに相当すると市長が特に認める団体とする。

(原材料の支給)

第3条 支給する原材料は、次に掲げるものとする。

項目

数量

ヤマザクラの苗木

20本を上限とする

刈払機用替刃

30枚を上限とする

その他市長が支給の対象と認める原材料

市長が必要と認める数量とする。

(申請)

第4条 原材料の支給を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、原材料支給申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第5条 市長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、原材料支給(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。この場合において、市長は、必要な条件を付与することができる。

(令3告示18・一部改正)

(支給方法)

第6条 第3条に規定する原材料は、現物で支給するものとし、前条の決定通知を受けた団体(以下「受給団体」という。)が事業を必要とする場所へ搬送するものとする。

(完了報告)

第7条 受給団体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第3号)により市長に報告するものとする。

(支給の取消し)

第8条 市長は、原材料の支給の決定した以後に、受給団体の行為が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、直ちに活動支援を取り消すことができる。

(1) 申請した事業以外の目的に支給を受けた原材料を使用したとき。

(2) この要項に違反し、又は指示に従わないとき。

(3) 偽りその他不正な手段によって原材料の支給を受けたとき。

(弁償)

第9条 前条の規定により原材料の支給を取り消された受給団体は、その支給された原材料費相当額を弁償しなければならない。

(その他)

第10条 この要項に定めるもののほか、原材料の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第18号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示18・全改、令4告示47・一部改正)

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桜川市桜の里づくり事業に係る原材料支給要項

平成29年6月16日 告示第72号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成29年6月16日 告示第72号
令和3年2月24日 告示第18号
令和4年3月29日 告示第47号