○桜川市桜の里づくり活動助成金交付要項

平成29年6月16日

告示第71号

(趣旨)

第1条 この告示は、本市に数多く群生するヤマザクラの保全、管理に寄与することを目的として、ヤマザクラの保全、管理等を実施する団体に対し助成金を交付することに関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成金の対象)

第2条 この助成金の交付の対象となる事業は次の事業とする。

(1) ヤマザクラが自生する森林等の下刈り、除間伐、雑木材の整備その他のヤマザクラの保全、管理に関する事業

(2) ヤマザクラの植栽に関する事業

(3) その他目的を達成するために市長が特に必要と認める事業

(対象団体)

第3条 本事業の対象団体は、桜川市区設置条例(平成17年桜川市条例第7号)に規定する区又はそれに相当すると市長が特に認める団体とする。

(助成金)

第4条 助成金の額は、1人につき1,000円とし、1団体あたり1年間の上限を5万円とする。

2 同一団体への助成金の交付期間は、5年間とする。ただし、市長が認める場合においては、その期間を延長することができる。

(令3告示17・一部改正)

(交付申請)

第5条 助成金の交付を受けようとする団体(以下「申請団体」という。)は、活動助成金交付申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(決定通知)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その適否を決定し、活動助成金交付(決定・却下)通知書(様式第2号)により申請団体に通知するものとする。

2 前項の規定により活動助成金の交付を決定した場合において、市長は、必要な条件を付与することができる。

(令3告示17・一部改正)

(助成金の交付)

第7条 助成金は、事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし、必要に応じ概算払により、交付することができるものとする。

2 助成金の交付の決定を受けた団体(以下「受給団体」という。)は、前項ただし書の規定による概算払を受けようとするときは、活動助成金概算払請求書(様式第3号)により市長に請求するものとする。

3 市長は、前条の規定による助成金の交付決定をした額の範囲内において概算払を行うものとする。

(令3告示17・一部改正)

(変更等の届出)

第8条 受給団体は、第6条の規定により助成金の交付決定を受けた事業の内容を変更しようとするとき又は提出した書類について訂正若しくは変更の必要が生じたときは、規則第8条に定める事業計画変更申請書を市長に届け出てその承認を受けなければならない。

(完了報告)

第9条 受給団体は、事業が完了したときは、速やかに事業完了届(様式第4号)に、必要な証拠書類等を添えて事業の完了から30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(令3告示17・一部改正)

(助成金の額の確定)

第10条 市長は、前条の完了報告を受けたときは、速やかにその内容を審査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、助成金の額を確定し、活動助成金確定通知書(様式第5号)により受給団体に通知するものとする。

(助成金の請求等)

第11条 受給団体は、前条の確定通知を受けたときは、活動助成金請求書(様式第6号)により、速やかに助成金の交付を請求するものとする。

(令3告示17・追加)

(助成金の精算)

第12条 受給団体は、第7条第1項ただし書に基づき助成金の概算払を受けているときは、活動助成金概算払精算書(様式第7号)により速やかに助成金を精算しなければならない。

2 市長は、助成金の確定額が概算払として交付した金額を下回ったときは、その差額について、活動助成金返還請求書(様式第8号)により、受給団体に返還を求めるものとする。

(令3告示17・旧第11条繰下・一部改正)

(助成金交付決定の取消し等)

第13条 市長は、受給団体が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定を取消し、既に交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により助成金の交付を受けたとき。

(2) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか助成金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(令3告示17・旧第12条繰下)

(書類等の整備)

第14条 受給団体は、事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業の完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(令3告示17・旧第13条繰下)

(立入調査等)

第15条 市長は、助成金交付決定後助成金等に係る予算の執行の適正化を期するため受給団体に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、事業完了後必要があるときは受給団体から事業等に関し報告を求め、又は関係職員に事業の内容による経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(令3告示17・旧第14条繰下)

(その他)

第16条 この要項に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(令3告示17・旧第15条繰下)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和3年告示第17号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・全改、令4告示47・一部改正)

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(令3告示17・追加、令4告示47・一部改正)

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桜川市桜の里づくり活動助成金交付要項

平成29年6月16日 告示第71号

(令和4年4月1日施行)