○桜川市やまと認定こども園運営規程
平成29年5月30日
告示第66号
(施設の目的及び運営の方針)
第1条 やまと認定こども園(以下「本園」という。)の目的は、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例(平成28年桜川市条例第5号。以下「条例」という。)第1条に定めるとおりとする。
2 本園は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)その他の関係法令を遵守して運営する。
(平31告示4・一部改正)
(提供する教育・保育の内容)
第2条 本園の教育課程その他の教育・保育の内容は、条例第3条に定めるとおりとする。
(職員の職種、員数及び職務の内容)
第3条 本園に置く教職員組織は、桜川市立認定こども園の設置及び管理に関する条例施行規則(平成28年桜川市規則第6号。以下「規則」という。)第2条に定めるとおりとする。
2 規則第3条に定める職員の職務は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律その他の関係法令の定めるところによる。
(平31告示4・一部改正)
(教育・保育を行う日及び時間等)
第4条 本園の教育・保育を行う日及び時間等は、規則第7条に定めるとおりとする。
(利用者負担額等)
第5条 本園においては、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額徴収に関する条例(平成27年桜川市条例第22号)第3条により、園児の居住する市が定める額の利用者負担額を保護者から徴収する。
2 本園においては、桜川市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例(平成26年桜川市条例第16号。以下「運営基準条例」という。)第13条第4項の規定により、別表に掲げる実費を徴収する。
(子どもの区分ごとの利用定員)
第6条 本園の子ども・子育て支援法第31条第1項の利用定員は、次のとおりとする。
(1) 教育標準時間の設定を受けた園児35人
(2) 保育時間の認定を受けた園児のうち満3歳以上の者94人
(3) 保育時間の認定を受けた園児のうち満3歳未満の者31人
(平31告示4・令2告示84・一部改正)
2 利用の申込みのあった教育標準時間の認定を受けた者と現に本園を利用している教育標準時間の認定を受けた園児の総数が利用定員の総数を超える場合については運営基準条例第6条により、抽選、申込みを受けた順序により決定する方法、本園の教育理念に基づく選考等、事前に園長が定めて保護者に明示した公正な方法により選考する。
3 前項の選考の方法その他入園に必要な手続は、毎年度、募集要項を定めて明示する。ただし、保育時間の認定を受けた者については、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条に基づき桜川市(以下「市」という。)が行う利用の調整に従い決定される。
4 本園は、保育時間の認定を受けた園児の利用について市が行う利用の調整及び要請に対し、運営基準条例第7条により、できる限り協力する。
(平31告示4・一部改正)
(緊急時における対応方法及び非常災害対策)
第8条 本園においては、園児の安全の確保を図るため、学校保健安全法(昭和33年法律第56号)第27条、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法第27条の規定により学校安全計画を策定し実施するとともに、同法第29条第1項の規定により危険等発生時対処要領を作成し訓練等を行う。
2 本園は、学校保健安全法、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第27条において準用する学校保健安全法及び運営基準条例第32条に従って、市、保護者等への連絡、警察署その他の関係機関と連携を図る。
(平31告示4・一部改正)
(虐待の防止のための措置に関する事項)
第9条 本園は、園児に対する虐待を防止するため、教職員に対する研修を定期的に行う。
(委任)
第10条 この規定に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。
附則(平成31年告示第4号)
この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。ただし、第6条第2号及び第3号の改正規定については、平成30年4月1日から適用する。
附則(令和2年告示第84号)
この告示は、公布の日より施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から適用する。
(1) 第6条中の改正規定 令和2年4月1日
(2) 別表中の改正規定 令和元年10月1日
別表(第5条関係)
(令2告示84・全改)
項目 | 内容、負担を求める理由、目的 | 金額 |
制服一式 | 入園児の制服購入費用 | 約14,000円 |
給食費 | 1号認定を受けた子どもに係る給食費 | 2,800円/月 |
2号認定を受けた子どもに係る給食費 | 4,000円/月 | |
保護者会費 | 子どもたちの活動費用 | 500円/月 |
教材費 | 情操教育において使用する絵本等の購入費用 | 500円/月 |
アルバム代(5歳児) | 卒業記念アルバム作成費用 | 15,000円 |