○桜川市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月25日

告示第52号

桜川市障害福祉計画策定委員会設置要綱(平成19年告示第26号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 桜川市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進することを目的に、障害者基本法(昭和45年法律第84号)に基づく「障害者計画」、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく「障害児福祉計画」を一体的に策定するため、桜川市障害福祉計画策定委員会(以下「策定委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 策定委員会の所掌事項は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 障害者計画の策定に関すること

(2) 障害福祉計画の策定に関すること

(3) 障害児福祉計画の策定に関すること

(4) その他障害者施策に必要なこと

(組織)

第3条 策定委員会は、16人以内の委員をもって組織し、次の各号に掲げる団体又は機関の代表者(当該団体若しくは機関からの推進を受けた者を含む)のうちから市長が任命、又は委嘱する。

(1) 障害者団体

(2) 保健・医療関係者

(3) 福祉関係者

(4) 学識経験者

(5) 行政関係者

(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めた者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、委嘱の日から計画策定業務の審査が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の在任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第5条 策定委員会に委員長及び副委員長各1名を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選によって定める。

3 委員長は、策定委員会を代表し、会務を総理する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 策定委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数の出席がなければ開くことができない。

3 会議は、原則として公開する。

(意見の聴取等)

第7条 策定委員会は、その所掌事項について必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第8条 策定委員会の庶務は、所掌事項を所管する課において処理する。

(その他の事項)

第9条 この要綱に定めるもののほか、策定委員会の運営等について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成29年4月1日から適用する。

桜川市障害福祉計画策定委員会設置要綱

平成29年4月25日 告示第52号

(平成29年4月25日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成29年4月25日 告示第52号