○桜川市被保護者就労支援事業実施要綱

平成29年3月31日

告示第44号

(目的)

第1条 生活保護法第55条の6の規定に基づき、被保護者の就労の支援に関する問題について、被保護者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行う事業(被保護者就労支援事業)を実施し、被保護者の自立の促進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 保護の実施機関が就労可能と判断する被保護者(高校在学、傷病、障害等のため就労が困難な者を除き、現に就労している被保護者を含む。)であって、個別支援を行うことで就労等が可能な者のうち、本事業への参加を希望する者(以下「対象者」という。)とする。

(事業内容)

第3条 本事業は、次に掲げる支援を実施する。

(1) 対象者の就労支援に必要な相談に応じ、助言を行う。

(2) 庁内各課、公共職業安定所、その他関係機関との必要な連絡調整を行う。

(3) 求職活動が困難な対象者に対し、適正な生活習慣の形成のための助言・指導、社会的能力習得のための支援(求職前の支援)を行う。

(4) 就労した対象者への職場定着等を図るため、本人の状況に応じた相談等のフォローアップ(就職後の支援)を実施する。

(5) その他、福祉事務所長が必要と認める業務を行う。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市被保護者就労支援事業実施要綱

平成29年3月31日 告示第44号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第2節
沿革情報
平成29年3月31日 告示第44号