○桜川市交通安全関係団体補助金交付要綱

平成29年3月30日

告示第40号

(趣旨)

第1条 この要綱は、桜川市交通安全関係団体補助金(以下「補助金」という。)の交付に関し、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(目的)

第2条 この補助金は、地域住民の交通安全思想の普及及び高揚を図るとともに効果的な交通安全対策を推進し、交通事故が減少されることを目的とする。

(補助対象)

第3条 補助対象とする交通安全関係団体(以下「交通団体」とする。)は、次に掲げる団体とする。

(1) 桜川地区交通安全協会

(2) 桜川市交通安全母の会

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、交通団体が行う次に掲げる事業とする。

(1) 交通関係法令又は交通安全に関する広報及び啓発事業

(2) 交通安全に関する教育推進事業

(3) その他市長が必要と認める交通安全事業

(補助金の額)

第5条 補助金の額は、予算の範囲内で市長が定める額とする。

(交付申請)

第6条 交通団体が、補助金の交付を受けようとするときは、規則第5条に定める補助金等交付申請書に、次に掲げる書類を添えて市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 収支予算書

(3) その他市長が必要と認める書類

(決定の通知)

第7条 市長は、前条の規定による申請があり、審査の結果補助金を交付すべきと決定したときは、規則第7条の補助金等交付決定通知書により通知するものとする。

(補助金の交付)

第8条 補助金は事業の完了後、請求に基づき交付する。ただし必要に応じ概算払により交付することができるものとする。

2 前項による概算払を受けようとする者は、概算払請求書(様式第1号)により市長に請求するものとする。

(実績報告)

第9条 補助金等交付決定通知を受けた交通団体は、規則第12条に定める補助事業等実績報告書に必要な証拠書類等を添えて、補助事業の完了から30日以内、又は3月31日のいずれか早い日までに市長に提出しなければならない。

(補助金額の確定)

第10条 市長は、前条の実績報告を受けたときは、当該書類を審査し、又は必要に応じ調査し、総合的な判断により適当と認めたときは、補助金の額を確定し、確定通知書(様式第2号)により交通団体に対し通知するものとする。

(補助金の精算)

第11条 交通団体は、第8条ただし書きに基づき補助金の概算払いを受けているときは、概算払精算書(様式第3号)により速やかに補助金を精算しなければならない。

2 市長は、精算額が交付した概算払の金額を下回ったときは、その差額について交通団体に返還を求めるものとする。

(補助金交付決定の取消し等)

第12条 市長は、交通団体が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(書類等の整備)

第13条 交通団体は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿及び証拠書類等を整備し、事業完了の翌年度から起算して5年間これを保管しなければならない。

(立入調査等)

第14条 市長は、補助金交付決定後補助金等に係る予算の執行の適正化を期するため交通団体に対し必要な事項を指示することができる。

2 市長は、補助事業完了後必要があるときは交通団体から補助事業等に関し報告を求め、又は関係職員に補助事業の経理、帳簿書類等を調査させ若しくは関係者に質問させることができる。

(調査及び返還命令)

第15条 市長は、補助金の適正を期するため、交通団体に対し報告を求め、又は必要な帳簿書類等を調査することができる。

2 市長は、前項の調査の結果、偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたことが明らかとなったときは、交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。

(その他)

第16条 この要綱に定めるもののほか補助金の交付について必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市交通安全関係団体補助金交付要綱

平成29年3月30日 告示第40号

(令和4年4月1日施行)