○桜川市病院事業会計規則

平成29年5月30日

規則第19号

目次

第1章 総則(第1条―第4条)

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票(第5条―第8条)

第2節 帳簿(第9条―第13条)

第3節 勘定科目(第14条)

第3章 収入及び支出

第1節 収入(第15条―第24条)

第2節 支出(第25条―第41条)

第4章 預り金及び預り有価証券(第42条―第46条)

第5章 固定資産

第1節 通則(第47条)

第2節 取得(第48条―第56条)

第3節 管理及び処分(第57条―第59条)

第4節 減価償却(第60条・第61条)

第6章 予算(第62条―第67条)

第7章 決算(第68条―第71条)

第8章 雑則(第72条・第73条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、桜川市病院事業(以下「病院事業」という。)の会計事務の処理に関して必要な事項を定めるものとする。

(企業出納員等)

第2条 病院事業に企業出納員及び現金取扱員を置く。

2 企業出納員は、病院事業主管部長とする。

3 企業出納員に事故があるとき又は企業出納員が欠けたときは、病院事業担当職員のうち市長が定める職員がその職務を代理する。

4 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、1件100万円とする。

(善管注意義務)

第3条 企業出納員及び現金取扱員は、善良な管理者の注意をもって、現金その他の資産を取り扱わなければならない。

(金融機関の出納事務取扱い)

第4条 病院事業の業務に係る公金の出納事務の一部を市長の同意を得て指定した金融機関に行わせるものとする。

2 出納事務の一部を取り扱わせる金融機関のうち、収納及び支払事務の一部を取り扱わせるものを桜川市病院事業出納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関」という。)と、収納事務の一部を取り扱わせるものを桜川市病院事業収納取扱金融機関(以下「収納取扱金融機関」という。)とする。

第2章 伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 伝票

(会計伝票の発行)

第5条 病院事業に係る取引については、その取引の発生のつど、証拠となるべき書類に基づいて会計伝票を発行するものとする。

(会計伝票の種類)

第6条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、現金収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、現金支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外の取引について発行する。

(会計伝票の整理及び日計表の作成)

第7条 企業出納員は、毎日会計伝票を整理し、日計表を作成しなければならない。

(会計伝票の保存等)

第8条 会計伝票、日計表及び取引に関する証拠となるべき書類は、それぞれの日付によって編集し、保存しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第9条 病院事業に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備える。

(1) 収入予算執行計画整理簿

(2) 支出予算執行計画整理簿

(3) 総勘定元帳

(4) 内訳簿

(5) 収入調定簿

(6) 現金預金出納簿

(7) 固定資産台帳

(8) 企業債台帳

2 前項に掲げる帳簿は、企業出納員が整理し、保管しなければならない。

(帳簿の記載)

第10条 帳簿は、会計伝票又は証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(総勘定元帳及び内訳簿の記帳)

第11条 総勘定元帳は、第14条第2項に定める勘定科目の目(項又は目までの科目については、項)について口座を設け、第7条の規定により作成する日計表により記帳するものとする。

2 内訳簿は、第14条第2項に定める勘定科目の節(項又は目までの科目については、それぞれ項又は目)について口座を設け、会計伝票により1件ごとに記帳するものとする。

(科目の更正)

第12条 整理済みの科目に誤りを発見したときは、直ちに振替伝票を発行し、正当科目に更正しなければならない。

(帳簿の照合)

第13条 総勘定元帳、内訳簿その他相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第14条 病院事業の経理は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第1に定めるところによる。

第3章 収入及び支出

第1節 収入

(収入の調定)

第15条 企業出納員は、収入の調定をしようとする場合は、振替伝票(調定と同時に収入の収納が行われる場合には、収入伝票)を発行し、収入の根拠、所属年度、収入科目、納入すべき金額、納入義務者等を明らかにした書類を添付し、市長の決裁を受けなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定による市長の決裁を受けた場合は、当該伝票及び書類により内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

3 前2項の規定は、収入の調定を更正しようとする場合について準用する。

(納入通知書の送付)

第16条 企業出納員は、前条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正した場合は、直ちに納入義務者に対して納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

(納入通知書の再発行)

第17条 企業出納員は、納入通知書を亡失し、若しくは損傷した旨の納入義務者からの届出又は納付された証券が支払拒絶された旨の出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、速やかに納入通知書を再発行し、その余白に「何年何月何日再発行」と記載して当該納入義務者に送付しなければならない。

(領収書の交付)

第18条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、収入の納付を受けた場合は、直ちに納付者に対して領収書を交付しなければならない。

(収納金の取扱い)

第19条 現金取扱員は、現金を収納した場合は、当該現金をその内訳を示す書類を添えて当該収納した日のうちに企業出納員に引き継がなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に引き継ぐことができる。

2 企業出納員は、前項の規定により現金取扱員から引継ぎを受けた収入及び自ら収納した収入は当該引継ぎを受けた日のうちに出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、やむを得ない事情がある場合には、翌営業日に預け入れることができる。

(収入伝票の発行等)

第20条 企業出納員は、収入の収納を証する書類に基づいて収入伝票(一部現金の収納を含む取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該収入伝票により、収入の収納を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。

(過誤納金の還付)

第21条 企業出納員は、収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、当該過誤納金について振替伝票を発行し、過誤納の事由、所属年度、収入科目、還付すべき金額及び還付すべき納入者を明らかにした書類を添付して市長の決裁を受けて、その旨を納入者に通知するとともに、内訳簿のほか収入予算執行計画整理簿又は支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第26条及び第39条の規定は、前項の過誤納金について準用する。

(小切手の支払地の区域)

第22条 病院事業の収入の納入義務者が収入の納付に用いることができる小切手の支払地の区域は、桜川市とする。

(証券の支払拒絶等)

第23条 企業出納員、現金取扱員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者が収入の納付に用いた小切手の支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

2 出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から納付された証券を提示期間又は有効期間内に提示し、支払の請求をした場合において、支払の拒絶があったときには、直ちにその支払のなかった金額に相当する収納済額を取り消すとともに、当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を書面により通知しなければならない。この場合において、収納取扱金融機関は、直ちに当該取り消した旨を出納取扱金融機関に通知しなければならない。

3 出納取扱金融機関は、前項の規定による収納取扱金融機関からの通知を受けたときは、直ちにその旨を病院事業主管部長に通知しなければならない。

4 第2項の規定は、出納取扱金融機関が取り扱う納入義務者から納付された証券について準用する。この場合において、同項後段中の「出納取扱金融機関」とあるのは「病院事業主管部長」と読み替えるものとする。

5 前項の場合において、出納取扱金融機関は、病院事業主管部長から払込みを受けた証券については、当該証券を病院事業主管部長に返付し、当該証券の受領証を徴さなければならない。

6 企業出納員は、納入義務者から納付された証券の支払が拒絶された旨の通知を出納取扱金融機関から受けた場合は、直ちに振替伝票を発行し、現金預金出納簿に記帳するとともに当該振替伝票によって当該証券の支払の拒絶を証する書類を添付して市長の決裁を受け、内訳簿のほか収入調定簿に記帳しなければならない。この場合において、企業出納員が収納した証券(現金取扱員が収納したものを含む。)があるときは、直ちに当該証券を納付した納入義務者に対して当該証券の支払が拒絶され、かつ、当該収入の納付が取り消された旨及び当該証券を還付する旨を証券還付通知書により通知しなければならない。

7 企業出納員、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、納入義務者から支払の拒絶のあった証券について還付の請求を受けた場合は、当該証券の受領証を徴し、これと引換えに当該証券を還付しなければならない。

(不納欠損)

第24条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては、企業出納員は、振替伝票を発行し、当該伝票によって当該債権に係る収入金の調定の年月日、金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書を添付して市長に報告するとともに、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び収入調定簿に記帳しなければならない。

第2節 支出

(支出の手続)

第25条 企業出納員は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって市長の決裁を受けるとともに、支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 支出しようとする場合は、企業出納員は、当該支出に関する書類に基づいて振替伝票(現金の支払を伴う支出にあっては、支払伝票)を発行し、当該書類を添えて市長の決裁を受け、内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(支払伝票の発行)

第26条 企業出納員は、支出のうち現金の支払を伴うものについては、債権者の請求書等支払に関する証ひょう類に基づいて支払伝票(一部現金の支払を伴う取引について発行される振替伝票を含む。以下同じ。)を発行して市長の決裁を受けなければならない。

2 支払伝票は、債権者及び勘定科目ごとに調製し、債権者の請求書その他証拠となるべき書類を添えなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合には、これを省略することができる。

3 2人以上の債権者に対して支払を行う場合において、勘定科目及び支払期日が同一であるときは、前項の規定にかかわらず、あわせて一の支払伝票を発行することができる。この場合においては、債権者ごとにその支払額を明らかにした文書を添えなければならない。

4 企業出納員は、支払伝票に基づいて病院事業の支出の支払を行い、現金預金出納簿に記帳しなければならない。

(資金前渡、概算払及び前金払)

第27条 前条の規定は、資金前渡、概算払又は前金払を行う場合について準用する。この場合において、企業出納員は、関係帳簿に記帳しなければならない。

2 資金前渡を受けた者、概算払を受けた者又は前金払を受けた者は、支払が終わった後、債権額が確定した後又は役務の提供が完了した後、精算書を作成し、証拠となるべき書類及び残金がある場合にはその残金を添えて、企業出納員に提出しなければならない。

3 企業出納員は、前項の精算書及び証拠となるべき書類に基づいて振替伝票、収入伝票又は支払伝票を発行し、当該書類を添付して市長の決裁を受けるとともに内訳簿のほか支出予算執行計画整理簿及び現金預金出納簿に記帳しなければならない。

4 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定により資金前途をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 報酬

(2) 交際費

(3) 郵便料及び運搬料

(4) 有料道路通行料及び駐車料

(5) 研究会、講習会、式典その他これに類する会合の場合において即時支払を必要とする経費

(6) 即時支払をしなければ調達不納又は調達困難な物件の購入費又は修繕費

(7) 病院事業に必要な借地補償料及び借地料

(8) 申請、検査、試験における手数料及び登録料

(9) 病院事業又は事務執行上生じた事故による損害に対する復旧、賠償、治療、見舞い等のため即時支払を必要とする経費

5 令第21条の6第5号の規定により概算払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 概算で支払をしなければ契約しがたい土地又は物件の購入費

(2) 損害賠償金(当該損害に相当する額の範囲内の額)

6 令第21条の7第8号の規定により前金払をすることができる経費は、次に掲げるものとする。

(1) 有価証券保管料

(2) 保険料

(3) 研究会、講習会、その他これに類する会合の場合及び申請、検査、試験における手数料及び登録料において前金で支払わなければ事務の取り扱いに支障を及ぼす経費

(令2規則24・一部改正)

(隔地払)

第28条 企業出納員は、隔地にいる債権者に支払をしようとする場合には、出納取扱金融機関に、出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付し、送金の手続をさせることができる。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の申出)

第29条 債権者は、口座振替の方法によって支払を受けようとする場合には、債権、振替先金融機関及び振替先預金口座並びに振替金額を記載した文書によって企業出納員に申し出なければならない。

(口座振替のできる金融機関)

第30条 出納取扱金融機関及び出納取扱金融機関と内国為替取引契約のある金融機関に普通預金口座又は当座預金口座を設けている債権者には、口座振替の方法により支払をすることができる。

(口座振替手続等)

第31条 企業出納員は、口座振替の方法により支出しようとする場合は、支払準備資金口座の残高の範囲内で、出納取扱金融機関に振替先金融機関、振替先預金口座、振替金額及び振替目的を通知して行わなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の口座振替の通知によって振替を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(支払事務の委託)

第32条 第28条の規定は、私人に必要な資金を交付して、支払事務の委託を行う場合について準用する。

(小切手の振出し)

第33条 企業出納員は、出納取扱金融機関の支払準備資金口座の範囲内で小切手を振り出さなければならない。

2 小切手の署名は、記名押印によって行うものとする。

3 企業出納員は、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に、受取人の氏名、支払金額、事業年度、番号その他必要な事項を通知しなければならない。

4 出納取扱金融機関は、前項の小切手の支払を行ったものについて支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。

(小切手の訂正等)

第34条 小切手の金額は、訂正してはならない。

2 小切手の金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上側に正書し、かつ、当該訂正箇所の左方余白に訂正した旨及び訂正文字数を記載して市長の印を押さなければならない。

3 書損、汚損等により小切手を廃棄するときは、当該小切手に朱で斜線を引き、「廃棄」と朱書してそのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手帳の保管)

第35条 小切手帳の保管は、企業出納員が行う。

(公金振替書)

第36条 前3条の規定は、公金振替書の交付による支出について準用する。

(領収書等の徴収)

第37条 企業出納員は、現金の支出若しくは小切手の振出し又は隔地払依頼書若しくは公金振替書の交付若しくは口座振替の通知によって支出をしたときは、債権者の領収書又は出納取扱金融機関の領収書若しくは支払済通知書を徴さなければならない。

2 前項の場合における債権者の領収印は、請求書に押印したものと同一のものでなければならない。ただし、債権者が紛失その他やむを得ない理由により印鑑を証明する書類を添えて改印した旨を申し出た場合は、この限りでない。

(支払小切手の整理)

第38条 企業出納員は、毎月末支払小切手未払高を調査しなければならない。

2 企業出納員は、支払小切手が時効により消滅した場合は、直ちに収入伝票を発行しなければならない。

(隔地払期間の徒過)

第39条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をさせるため出納取扱金融機関に資金を交付した場合において、当該資金の交付の日から1年を経過したときは、出納取扱金融機関に当該隔地の債権者に支払をしなかった旨を確認し、かつ、隔地払不能通知書とともに当該金融機関から当該資金を納付させなければならない。

2 第20条の規定は、前項の場合について準用する。

(過誤払金の回収)

第40条 病院事業の支出の支払のうち過払又は誤払となったものがある場合は、企業出納員は、過誤払を証する書類に基づいて振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿又は収入予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 第16条から第18条まで及び第20条の規定は、前項の過誤払金の回収について準用する。

(債務免除等)

第41条 企業出納員は、債務免除、時効等により債務が消滅した場合は、当該債務の消滅を証する書類に基づいて振替伝票又は収入伝票を発行し、市長の決裁を受けなければならない。

第4章 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第42条 企業出納員は、保証金その他病院事業の収入に属さない現金を受け入れた場合は、これを預り金として次に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 預り保証金

(2) 預り諸税

(3) その他預り金

(預り金の受入れ及び払出し)

第43条 預り金の受入れ及び払出しは、病院事業の収入の収納及び支出の支払の例により行わなければならない。

(預り有価証券)

第44条 病院事業の所有に属さない有価証券を保管する場合は、預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第45条 企業出納員は、前条の有価証券を受け入れた場合は受領書を交付し、当該預り有価証券を還付した場合は、受領書を徴さなければならない。

(利札の還付請求)

第46条 企業出納員は、預り有価証券について、所有者から利札の還付請求を受けた場合は、市長の決裁を受けて、還付しなければならない。この場合において、企業出納員は、受領書を徴さなければならない。

第5章 固定資産

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第47条 固定資産とは、次に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産

 土地

 建物(及び付属設備)

 構築物(土地等に定着する土木設備又は工作物をいう。)

 器械備品

 車両

 建設仮勘定

 その他有形固定資産

(2) 無形固定資産

 リース資産

 その他無形固定資産

第2節 取得

(取得価額)

第48条 固定資産の取得価額は、次に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得した固定資産については、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得した固定資産については、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 無償で譲り受けた無形固定資産以外の固定資産又は前2号に掲げる固定資産であって取得価額の不明のものについては、適正な見積価額

(購入)

第49条 固定資産を購入しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 購入しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 購入しようとする事由

(3) 予定価格及び単価

(4) 当該固定資産の購入に係る予算科目及び予算額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、購入しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(交換)

第50条 固定資産を交換しようとする場合は、企業出納員は、第25条第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(無償譲受け)

第51条 固定資産を無償で譲り受けようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称及び種類

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く)

(4) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添えなければならない。

(工事の施行)

第52条 建設改良工事を施行しようとする場合は、企業出納員は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

(1) 建設改良工事によって取得しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 工事を必要とする事由

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価格

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要と認められる事項

2 前項の文書には、設計書その他当該建設改良工事の内容を明らかにするための書類を添えなければならない。

(検収)

第53条 企業出納員は、固定資産を取得したときは、遅滞なく検収しなければならない。

(取得の報告)

第54条 企業出納員は、固定資産を取得した場合は、振替伝票を発行し、遅滞なく市長の決裁を受けるとともに支出予算執行計画整理簿に記帳しなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、法令の定めるところに従って、遅滞なく登記又は登録の手続をとらなければならない。

(建設改良工事の精算)

第55条 企業出納員は、建設改良工事が完成した場合には、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

2 前項の場合においては、企業出納員は、あらかじめ定めた基準に従って間接費を配賦し、工事費にあわせて固定資産に振り替えなければならない。

(建設仮勘定)

第56条 建設改良工事でその工期が一事業年度を超えるものは、建設仮勘定を設けて経理するものとする。

2 前項の建設改良工事が完成した場合は、企業出納員は、速やかに建設仮勘定の精算を行い、振替伝票を発行し、市長の決裁を受けるとともに固定資産の当該科目に振り替えなければならない。

3 前条第2項の規定は、前項の場合について準用する。

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第57条 企業出納員は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、亡失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく市長にその旨を報告しなければならない。

(売却等)

第58条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、又は廃棄しようとする場合は、次に掲げる事項を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

(1) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の名称及び種類

(2) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする固定資産の所在地

(3) 売却し、撤去し、又は廃棄しようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要と認められる事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受けていることその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(売却等に関する報告)

第59条 企業出納員は、固定資産を売却し、撤去し、廃棄し、又は用途を廃止した場合は、遅滞なく当該売却等に関する報告書を作成して市長に報告しなければならない。

第4節 減価償却

(減価償却の方法)

第60条 固定資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度から行う。

(減価償却の特例)

第61条 企業出納員は、有形固定資産について、当該資産の帳簿価額が帳簿原価の100分の5に相当する金額に達した後において地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号以下「規則」という。)第8条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、あらかじめその年数について市長の決裁を受けなければならない。

第6章 予算

(予算原案作成方針)

第62条 企業出納員は、翌年度の予算原案作成方針について市長の決裁を受けなければならない。

(予算原案等の市長への送付)

第63条 企業出納員は、予算原案及び予算に関する説明書並びに参考資料を、市長が別に定める日までに市長に送付するものとする。

(予算の執行)

第64条 企業出納員は、企業の適切な経営管理を確保するために必要な計画(以下「予算執行計画」という。)を予算の範囲内で款、項、目、節に区分して作成し、市長の決裁を受けて執行するものとする。

2 企業出納員は、前項の予算執行計画に定める款、項、目、節を変更して執行しようとする場合には、その科目の名称及び金額、変更の事由等を記載した文書によって、市長の決裁を受けなければならない。

(流用及び予備費使用の手続)

第65条 企業出納員は、予算の定めるところにより流用しようとする場合には、その科目の名称及び金額、流用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(予算超過の支出)

第66条 企業出納員は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、使用しようとする経費の名称、金額及び使用しようとする事由等を記載した文書によって市長の決裁を受けなければならない。この場合において、市長は、その旨を文書によって市長に報告するものとする。

2 企業出納員は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて市長の決裁を受けなければならない。

(予算の繰越し)

第67条 企業出納員は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合においては、繰越計算書(継続費に係るものにあっては、継続費繰越計算書)を作成して5月10日までに市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員は、当該繰越計算書を5月20日までに市長に提出するものとする。

2 前項の規定は、支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合及び継続費について翌年度に逓次繰り越して使用する場合について準用する。

第7章 決算

(決算の調製)

第68条 病院事業の決算の調製に関する事務は、企業出納員が行う。

(決算整理)

第69条 企業出納員は、毎事業年度経過後速やかに振替伝票により次に掲げる事項について決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延勘定の償却

(3) 引当金の計上

(4) 未払費用等の経過勘定に関する整理

(5) その他決算整理に関し必要な事項

(帳簿の締切り)

第70条 企業出納員は、前条の規定により決算整理を行った後、各帳簿の勘定の締切りを行うものとする。

(決算報告書等の提出)

第71条 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに次に掲げる書類を作成し、証書類を添えて市長の決裁を受けなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) キャッシュ・フロー計算書

(8) 収益費用明細書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算報告書

(12) 基金運用状況調書

2 前項に規定する書類の作成は、当該号に掲げる書類に係る帳簿の記帳がなかったものについては、当該書類の作成を省略することができる

3 企業出納員は、毎事業年度5月末日までに前項各号に掲げる書類及び証書類を市長に提出するものとする。

第8章 雑則

(計理状況の報告)

第72条 企業出納員は、毎月末日をもって月次試算表及び資金予算表を作成し、市長の決裁を受けなければならない。この場合において、企業出納員は、当該月次試算表及び資金予算表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(伝票等の様式)

第73条 病院事業の会計事務の処理に係る帳簿等及び伝票等の様式は、市長が別に定める。

(施行期日)

この規則は、医療法(昭和23年法律第205号)第7条に規定する病院の開設の許可を受けた日から施行する。

(平成29年規則第25号)

この規則は、平成29年9月22日から施行する。

(令和2年規則第24号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第14条関係)

(平29規則25・全改、令2規則24・一部改正)

勘定科目表

収益勘定

(科目区分の説明)

病院事業収益




病院事業の総収益


医業収益



医業活動に係る収益


医業収益




医業収益


その他医業収益




室料差額収益


その他医業収益


医業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他の主なる医業活動以外の原因から生ずる収益


受取利息及び配当金


預貯金の利息


預金利息

普通預金、定期預金の利子

基金利息


他会計負担金


他会計から交付される負担金


一般会計負担金


その他


補助金


国等から交付される補助金


国庫補助金


県補助金


一般会計補助金


その他


長期前受金戻入




長期前受金戻入


その他医業外収益




その他医業外収益


消費税及び地方消費税還付金




消費税及び地方消費税還付金


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益


固定資産売却益




固定資産売却益


過年度損益修正益


前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの


過年度損益修正益


その他特別利益




その他特別利益


費用勘定

(科目区分の説明)

病院事業費用




病院事業の総費用


医業費用



医業活動に係る費用


給与費




報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員に対する報酬

経費


医療活動に係る一般諸経費


報償費

報酬に掲げる以外のもの(謝礼金を含む。)

旅費交通費

業務のための出張旅費(研修に属するものを除く。)等の費用

消耗品費

事務用、管理用の用具等に使用するものであって、1年内に消耗するもの(帳簿、諸用紙、ペン先、印肉、ゴム印等の事務用品、タイプ活字、電球、洗剤、掃除用品等の費用)

消耗備品費

事務用、管理用の用具等で1年を超えて使用できるものであって減価償却を必要としないものの費用

光熱水費

電気料等の費用

燃料費

石炭、重油、ガソリン、プロパンガス、薪等の費用

食糧費

会議賄料、来客接遇料及び夜勤職員等に対する給食の費用

印刷製本費


修繕費

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

修繕引当金繰入額

固定資産等の維持に必要な費用。ただし、固定資産の価値が増加するような改良拡張費は当該固定資産勘定に含める。

保険料

火災保険料等の費用

賃借料

土地、建物、設備器械及び寝具等の賃借料及び使用料等

通信運搬費

電信料、電話料、郵便料、搬送料等の費用

委託料

委託した業務の対価として支払われる費用(検査委託費、歯科技工委託費、洗たく委託費、保守委託費等の費用)

手数料


諸会費

各種団体等に対する会費

交際費


負担金・補助金及び交付金


雑費

上記以外の経費

減価償却費




建物減価償却費

建物(建物付属設備を含む。)に対する減価償却費

構築物減価償却費

構築物に対する減価償却費

器械備品減価償却費

器械備品に対する減価償却費

車両減価償却費

車両に対する減価償却費

放射性同位元素減価償却費

放射性同位元素に対する減価償却費

リース資産減価償却費

リース資産(有形固定資産)に対する減価償却費

その他有形固定資産減価償却費


無形固定資産減価償却費


資産減耗費




たな卸資産減耗費

貯蔵品の破損、変質等による減耗費

固定資産除却費

資産価値のある固定資産の廃棄処分による損失及び撤去費

医業外費用



主たる医業活動以外の原因から生ずる費用


支払利息及び企業債取扱諸費




企業債利息

企業債に対する利息

長期借入金利息


一時借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

リース資産利息


雑損失




不用品売却原価

売却した不用品の原価

その他雑支出


消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失


固定資産売却損


固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額


固定資産売却損


減損損失




減損損失


臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失


臨時損失


過年度損益修正損


前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの


過年度損益修正損


その他特別損失




その他特別損失


資産勘定

(科目区分の説明)

固定資産






有形固定資産



土地、建物、構築物、機械、器具及び備品等(耐用年数1年未満又は取得価額が5万円未満のものを除き、将来営業の用に供する目的をもって所有する資産、例えば遊休施設、未稼動設備を含む。)


土地


病院事業活動のために使用している土地

建物


建物及び建物と一体をなす給排水・電気・暖房・ガス・通風等の付属設備

建物減価償却累計額



構築物


貯水池、門、塀、舗装道路、緑化施設など建物以外の工作物及び土木設備であって土地に定着したもの

構築物減価償却累計額



器械備品



器械備品減価償却累計額



車両


自動車等

車両減価償却累計額



放射性同位元素


診療用の放射性同位元素

放射性同位元素減価償却累計額



リース資産



リース資産減価償却累計額



その他有形固定資産


上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



建設仮勘定



無形固定資産



有償取得した借地権、地上権、特許権、施設利用権


借地権


建物の所有を目的とする地上権及び賃借権などの借地法上の借地権で対価をもって取得したもの

地上権


民法第265条に規定する権利

電話加入権



リース資産


無形固定資産に係るファイナンス・リース取引におけるリース資産

その他無形固定資産



投資その他の資産





投資有価証券


証券取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

長期貸付金


金銭消費貸借契約等に基づき開設主体の外部に対する貸付取引のうち、当初の契約において1年を超えて受取期限の到来するもの

出資金



基金


基金設置条例に基づき、特定預金等の形態で保有するもの

長期前払消費税



その他投資


前払費用で1年以内に償却されて費用とならないもの等

減価償却累計額


上記以外の投資の性質を有するもの

流動資産

現金預金






現金


現金、他人振出当座小切手、送金小切手、郵便振替小切手、送金為替手形、預金手形(預金小切手)、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、期限到来公社債利札、官庁支払命令書等の現金と同じ性質をもつ貨幣代用物及び小口現金など

預金


当座預金、普通預金、通知預金、定期預金、定期積金、郵便貯金、郵便為替貯金、外貨預金、金銭信託その他金融機関に対する各種掛金など。ただし、契約期間が1年を超えるものは「その他流動資産」に含める。

未収金





未収金



貸倒引当金



医業未収金、未収金、貸付金などの金銭債権に関する取立不能見込額の引当額

有価証券



国債、地方債、株式社債等随時現金化できる有価証券で一時的に所有するもの。ただし、1年を超えて所有するものを除く。

受取手形



通常の業務活動において発生した手形債券

貯蔵品




短期貸付金





他会計貸付金


他会計、本部などに対する貸付金のうち当初の契約において1年以内に受取期限の到来するもの

前払費用



火災保険料、賃借料、支払利息など時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分のうち未経過分の金額。ただし、1年を超えて費用化するものは除く)


前払保険料



その他前払費用



前払金



諸材料、燃料の購入代金の前渡額、修繕代金の前途額、その他これに類する額

未収収益



一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合に、既に提供した役務に対して未だ支払いを受けていないもの

その他流動資産





仮払い消費税及び地方消費税



特定収入仮払い消費税及び地方消費税



その他流動資産



資本

(科目区分の説明)

資本金






自己資本金





自己資本金



剰余金






資本剰余金





国県補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた国県補助金

一般会計補助金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた一般会計補助金

工事費負担金


償却資産以外の固定資産の取得又は改良に充てた工事負担金

再評価積立金


令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、地方公営企業資産再評価規則(昭和27年9月総理府令第74号)第10条の規定により再評価日現在の繰越欠損金を埋めた額を控除した額

受贈財産評価額


贈与を受けた財産の評価額

寄付金


償却資産以外の固定資産の贈与等を受けたものを記載する。

その他の資本余剰金


上記以外の資本剰余金

利益剰余金





減債積立金


地方公営企業法(昭和27年法律第292号以下「法」という。)法第32条第1項、令第24条第1項の規定により企業債の償還に充てるため積み立てた額

利益積立金


法第32条第1項、令第24条第2項及び第3項の規定により積み立てた額

任意積立金



その他積立金



当年度未処分利益剰余金(当年度未処理)




繰越利益剰余金年度末残高(繰越欠損金年度末残高)

前年度未処分利益剰余金(又は前年度未処理欠損金)の額から前年度利益剰余金処分額(又は前年度欠損金処理額)を控除して得た繰越利益剰余金(又は繰越欠損金)の額

当年度純利益(又は当年度純損失)

当年度の損益取引の結果発生した純利益(又は純損失)

負債

(科目区分の説明)

固定負債






企業債



建設改良等の目的に要する資金に充てるため発行した企業債


建設改良等の財源に充てるための企業債


建設改良の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

その他の企業債


建設改良等以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設改良等の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金


建設改良等の財源に充てるための長期借入金



その他の長期借入金


建設改良等以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

リース債務



ファイナンス・リース取引におけるリース債務

引当金





特別修繕引当金


将来発生することが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他の引当金



その他の固定負債



上記以外の固定負債

流動負債






一時借入金



1年以内に返済しなければならない借入金

企業債



建設改良等の目的に要する資金に充てるため発行した企業債


建設改良等の財源に充てるための企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

その他の企業債


1年以内に償還期限の到来する建設改良等以外の目的に要する資金に充てるため発行した企業債

他会計借入金



建設改良等の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金


建設改良等の財源に充てるための長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

その他の長期借入金


1年以内に返済期限の到来する建設改良以外の目的に要する資金に充てるために他会計から繰り入れた繰入金

リース債務



1年以内に支払期限の到来するファイナンス・リース取引におけるリース債務

未払金





未払金


すでに確定している債務のうち、未だその支払いが終わらないもので医業未払金でないもの


現年度未払金


過年度未払金


未払費用



一定の契約に従い、継続的に役務の提供を受けている場合ですでに提供された役務に対して、未だその対価の支払いが終わらないもので医業未払金に属さないもの

前受金





前受金



引当金





修繕引当金


病院の所有する設備等について、毎事業年度行われる通常の修繕が何らかの理由で行われなかった場合において、その修繕に備えて計上する引当金

特別修繕引当金


数事業年度ごとに定期的に行われる特別の大修繕に備えて計上する引当金のうち1年以内に取り崩す予定のもの

その他引当金



その他流動負債





仮受消費税及び地方消費税



その他流動負債



繰延収益





長期前受金




長期前受金収益化累計額




桜川市病院事業会計規則

平成29年5月30日 規則第19号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成29年5月30日 規則第19号
平成29年9月21日 規則第25号
令和2年3月31日 規則第24号