○桜川市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年3月30日

告示第36号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の45第2項第6号に基づく認知症初期集中支援事業(以下「事業」という。)を実施するため、必要な事項を定めるものとする。

(実施主体)

第2条 この事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。

2 市は、法第115条の47第1項の規定により、介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)第140条の67に規定する者に事業の全部又は一部を委託することができる。

3 この要綱に定めるもののほか、事業の委託に係る業務の範囲及び条件その他必要な事項は、事業の委託を行う法人その他の団体等との契約により、別に定める。

(支援チームの設置)

第3条 第1条の目的を達成するために桜川市地域包括支援センター(以下「地域包括支援センター」という。)に桜川市認知症初期集中支援チーム(以下「支援チーム」という。)を置く。

(支援チームの構成)

第4条 支援チームは、専門職2人以上及び専門医1人をもって構成する。

2 前項の構成員(以下「支援チーム員」という。)は、次の各号に規定する者でなければならない。

(1) 専門職とは、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

 保健師、看護師、准看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士、介護福祉士等の医療保健福祉に関する国家資格を有する者

 認知症ケア又は在宅ケアの実務・相談業務等に3年以上携わった経験を有する者

 独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症初期集中支援チーム員研修(以下「支援チーム員研修」という。)を修了した者であって、必要な知識及び技能を習得した者。ただし、当分の間、支援チーム員研修を修了した者と同等の知識及び技能を習得したと市長が認める者は、支援チーム員研修を修了した者とみなすことができるものとする。

(2) 専門医とは、次に掲げるすべての要件を満たす者とする。

 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会からの定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師のいずれかに該当する医師

 認知症サポート医である医師(独立行政法人国立長寿医療研究センターが行う認知症サポート医養成研修を修了した医師をいう。以下同じ。)

3 前項第2号の規定に関わらず、同号に規定する専門医の確保が困難な場合は、次の各号に掲げる要件のいずれかに該当する医師を専門医とすることができるものとする。

(1) 日本老年精神医学会若しくは日本認知症学会の定める専門医又は認知症疾患の鑑別診断等の専門医療を主たる業務とした5年以上の臨床経験を有する医師であって、今後5年以内に認知症サポート医研修を受講予定のあるもの

(2) 認知症サポート医であって、認知症疾患の診断・治療に5年以上従事した経験(認知症疾患医療センター等の専門医と連携を図っている場合に限る。)を有するもの

(支援チーム及びチーム員の役割)

第5条 支援チームは、家族の訴え等により支援対象者及びその家族を訪問し、観察及び評価を行い、家族支援等の初期の支援を包括的かつ集中的に行い、支援対象者の自立生活のサポートを行う等の初期集中支援を実施する。

2 専門職は、初期集中支援を実施するため、訪問活動等を行う。

3 専門医は、認知症に関する専門的見識から他の支援チーム員へ指導、助言等を行い、並びに必要に応じて支援チーム員とともに支援対象者及びその家族を訪問し、相談に応需する。

(訪問支援対象者)

第6条 訪問支援の対象となる者(以下「訪問支援対象者」という。)は、市内に住所を有する40歳以上の在宅で生活している者で、かつ認知症が疑われる人又は認知症の人で次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 医療サービス若しくは介護サービスを受けていない者又は中断している者で次のいずれかに該当する者

 認知症疾患の臨床診断を受けていない者

 継続的な医療サービスを受けていない者

 適切な介護サービスに結びついていない者

 介護サービスが中断している者

(2) 医療サービス又は介護サービスを受けているが認知症の行動及び心理症状が顕著なため対応に苦慮している者

(初回訪問時の支援)

第7条 支援チームは、家族の訴え等により初めての訪問(以下「初回訪問」という。)を行うときは、支援対象者及びその家族に対し、次に掲げる支援を行う。

(1) 認知症の包括的な観察及び評価

(2) 基本的な認知症に関する正しい情報の提供

(3) 専門医療機関への受診及び介護保険サービスの利用の効果に関する説明

(4) 支援対象者及びその家族への心理的サポート、助言等

2 支援チームは、支援対象者の家族等あらかじめ協力の得られる者の同席の下、当該支援対象者より現病歴、既往歴、生活情報、家族等の情報を収集する。

3 初回訪問を行うときは、チーム員2名以上で訪問する。

4 前項の規定にかかわらず、初回訪問は、チーム員1名及びチーム員でない地域包括支援センター等の保健師で行うことができる。

(チーム員会議の開催)

第8条 支援チームは、初回訪問の後、支援対象者毎に観察及び評価の内容を総合的に確認し、初期集中支援の方針、内容、支援頻度等を検討するため、認知症専門医を含めたチーム員会議を行う。

2 支援チームは、必要に応じて、支援対象者のかかりつけ医、介護支援専門員、市関係課職員等のチーム員会議への出席を求めることができる。

(初期集中支援の実施)

第9条 支援チームは、支援対象者が医療サービス又は介護サービスによる安定的な支援をうけるまでの最長で概ね6か月までの間、次に掲げる初期集中支援を実施する。

(1) 医療機関への受診が必要な場合は、その動機付け

(2) 継続的な医療サービスの利用に至るまでの支援

(3) 介護サービスの利用などの勧奨及び誘導

(4) 認知症の重症度に応じた助言

(5) 身体を整えるケア

(6) 生活環境等の改善

(7) その他必要な初期集中支援

(初期集中支援終了後の活動)

第10条 支援チームは、初期集中支援の終了をチーム員会議で判断した場合、地域包括支援センター、担当介護支援専門員等と同行訪問を行う等で、引継ぎを行う。

2 チーム員会議は、前項の引継ぎ後に、医療サービス又は介護サービスの利用状況などを評価し、支援の必要性を判断のうえ、随時モニタリングを行う。

3 支援チームは、訪問支援対象者に関する情報、観察及び評価結果、初期集中支援の内容等を記録した書類を適切に管理し、5年間保管するものとする。

(支援対象者の把握等)

第11条 支援チームは、必ず地域包括支援センターを経由して支援対象者に関する情報を入手するように配慮するものとする。

2 支援チームは、直接的に支援対象者に関する情報を得たときは、地域包括支援センターと情報共有を図るものとする。

(普及啓発)

第12条 市長は、地域住民、関係機関、関係団体等に対し、支援チームの役割及び機能について広報活動及び協力依頼を行う等の取組を行うものとする。

(情報共有)

第13条 市長は、支援チームと医療関係者、介護サービス事業者等と連携し、これらの相互の情報が共有できるように努めるものとする。

(認知症初期集中支援チーム検討委員会の設置)

第14条 市長は、次の各号に掲げる事項を検討するため、桜川市認知症初期集中支援チーム検討委員会(以下「検討委員会」という。)を置く。

(1) 支援チームの設置及び活動状況に関すること。

(2) 地域の関係機関及び団体との連絡調整に関すること。

(3) 市の認知症施策に関すること。

(検討委員会の委員)

第15条 検討委員会は、委員15人以内で組織し、次に掲げるもののうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 介護支援専門員

(5) 在宅介護支援センターの職員

(6) 社会福祉協議会の職員

(7) 関係行政機関の職員

(8) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

2 委員の任期は3年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 委員は再任されることができる。

(会長及び副会長)

第16条 検討委員会に会長及び副会長1人を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、検討委員会を総括する。会長に事故がある時、又は欠けた時は、副会長がその職務を行う。

3 検討委員会の会議は会長が招集し、その議長となる。ただし、会長が選任されるまでの最初の会議は、市長が招集する。

4 検討委員会の組織・運営に関し必要な事項は、会長が検討委員会に諮って定める。

(庶務)

第17条 検討委員会の庶務は、地域包括支援センターにおいて処理する。

(個人情報の保護)

第18条 支援チーム員、検討委員会の委員、その他事業に従事する者は、職務上で知り得た秘密及び個人情報を漏らしてはならない。その職を退いた後も同様とする。

(その他)

第19条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市認知症初期集中支援事業実施要綱

平成29年3月30日 告示第36号

(平成29年4月1日施行)