○桜川市地域ケア会議設置要綱

平成29年3月29日

告示第32号

(目的)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第115条の48第1項の規定に基づき、高齢者が住み慣れた地域で安心して生活ができるよう、介護、医療、福祉等の各種サービスや地域における多様な社会資源の調整等を行い、多職種の連携による包括的及び継続的な支援を行うため、桜川市地域ケア会議(以下「地域ケア会議」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 地域ケア会議は、次に掲げる事項を所管する。

(1) 高齢者に対する地域における包括的支援ネットワークの構築に関すること

(2) 支援が困難な事例に関すること

(3) 地域における社会資源の情報集約及び活用に関すること

(4) 地域における課題の把握及び共有化に関すること

(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること

(組織)

第3条 地域ケア会議は、委員15人以内で組織する。ただし、市長が特に必要と認める場合は、この限りでない。

2 前項の委員は、次に掲げる者のうちから市長が委嘱又は任命する。

(1) 学識経験者

(2) 保健医療福祉関係者

(3) 介護サービス事業者

(4) 介護支援専門員

(5) 民生委員児童委員の代表者

(6) 在宅介護支援センターの職員

(7) 社会福祉協議会の職員

(8) 行政機関の職員

(9) 市職員

(10) 前各号に掲げる者のほか、市長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、3年とする。ただし、再任を妨げない。

2 公職等にあることの理由で委嘱された委員の任期は、当該委員がその職又は地位にある期間とする。

3 補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第5条 地域ケア会議に会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、地域ケア会議を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 地域ケア会議は、会長が招集し、その議長となる。ただし、委員の委嘱又は任命後最初に開かれる会議は、市長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明若しくは意見を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。

3 地域ケア会議は、必要に応じて開催する。

第7条 削除

(令2告示49)

(地域ケア個別会議)

第8条 地域ケア会議に地域ケア個別会議(以下「個別会議」という。)を置く。

2 個別会議は、高齢者の個別ケースの支援内容について検討し、地域ケア会議にこれを報告する。

3 個別会議の会議は、桜川市地域包括支援センター(以下「包括支援センター」という。)の長が、事例に応じ必要と認めた者を招集して開催する。

4 前項の会議に出席した者への報酬は、無報酬とする。

5 個別会議の庶務は、包括支援センターにおいて処理する。

(守秘義務)

第9条 地域ケア会議又は個別会議の会議に出席した者は、当該会議において知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第10条 地域ケア会議の庶務は、高齢福祉課において処理する。

(その他)

第11条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第49号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市地域ケア会議設置要綱

平成29年3月29日 告示第32号

(令和2年4月1日施行)