○桜川市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年12月28日

告示第152号

(趣旨)

第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号)第115条の45第2項第6号に基づく認知症地域支援・ケア向上事業(以下「事業」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(事業主体)

第2条 事業の実施主体は、桜川市(以下「市」という。)とする。ただし、市は、事業の全部又は一部について、事業運営が適切に実施できると認められる法人その他の団体(以下「委託法人等」という。)に委託することができる。

(事業内容)

第3条 事業内容は、次のとおりとする。

(1) 認知症に係る医療機関、介護サービス事業所及び認知症サポーター等地域において認知症の人を支援する関係者の連携に関すること。

 認知症の人及びその家族が状況に応じて必要な医療、介護等のサービスが受けられるような関係機関との連携体制を構築する。

 地元医師会、認知症サポート医及び認知症疾患医療センターの専門医とのネットワークを形成する。

 認知症ケアパスの作成及び普及における主導的役割を担う。

(2) 認知症の人及びその家族を支援する相談支援及び支援体制の構築に関すること。

 認知症の人及びその家族等から相談があった際、その知識・経験を活かした相談支援を実施する。

 「認知症初期集中支援事業」で設置する「認知症初期集中支援チーム」と連携を図る等により、状況に応じた必要なサービスが提供されるよう調整する。

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める事項に関すること。

(認知症地域支援推進員)

第4条 市長は、前条に規定する事業を円滑かつ効率的に実施するため、次のいずれかに該当する者のうちから認知症地域支援推進員(以下「推進員」という。)を配置するものとする。

(1) 認知症の医療及び介護における専門的知識及び経験を有する医師、保健師、看護師、作業療法士、歯科衛生士、精神保健福祉士、社会福祉士又は介護福祉士

(2) 前号に掲げるもののほか、認知症の介護や医療における専門知識及び経験を有する者として市長が認めたもの

(関係機関との連携)

第5条 市長は、事業の実施にあたり、近隣市町村、その他関係機関との連携及び協力をし、認知症に係る支援体制の整備に努めるものとする。

(秘密の保持)

第6条 推進員は、事業に関し知り得た秘密を他に漏らしてはならない。その職を解いた後も同様とする。

(庶務)

第7条 事業の庶務は、桜川市地域包括支援センターにおいて処理する。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成28年10月1日から適用する。

桜川市認知症地域支援・ケア向上事業実施要綱

平成28年12月28日 告示第152号

(平成28年12月28日施行)

体系情報
第8編 生/第3章 介護保険
沿革情報
平成28年12月28日 告示第152号