○桜川市消防団応援の店実施要綱
平成29年3月10日
告示第17号
(目的)
第1条 この要綱は、桜川市内及び近隣の事業所、店舗やその他の団体(以下「事業所等」という。)の協力により、桜川市消防団員(以下「団員」という。)及び団員と同一世帯の家族(以下「団員等」という。)に対する優遇措置を行うことで、団員の拡充を図り、もって地域の消防防災体制の充実を推進するとともに地域の経済活動の活性化を目的とする。
(1) 消防団応援の店 団員等に対して優遇措置を行う事業所等で、市長が認めたものをいう。
(2) 優遇措置 団員等に対して行う代金の割引、特典の付与その他の支援をいう。
(登録申請)
第3条 消防団応援の店の登録を受けようとする事業所等は、桜川市消防団応援の店登録申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)により、市長に申請するものとする。
(1) 明確な優遇措置が設けられていること。
(2) 全ての団員等を対象に優遇措置を行うこと。
(表示証の表示)
第6条 消防団応援の店は、交付された表示証を次に掲げる方法により表示することができる。
(1) 事業所等の見やすい場所における表示
(2) 広告物、看板及び電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)による表示
2 表示できる表示証の様式について、前条に掲げる表示証のほか、表示証の寸法を同率に拡大又は縮小したものとする。
(変更等の届出)
第7条 消防団応援の店は、登録の内容を変更し、又は廃止しようとするときは、桜川市消防団応援の店登録(変更・廃止)申請書(様式第4号)により、市長に届け出なければならない。
(認定の取消し)
第8条 市長は、消防団応援の店が次の各号のいずれかに該当するときは、当該認定を取り消すことができる。
(1) 第4条に規定する基準に適合しなくなったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により消防団応援の店の認定を受けたとき。
2 前項の規定により認定を取り消された事業所等は、直ちに表示証を市長に返還しなければならない。
(利用者証の交付等)
第9条 市長は、団員に桜川市消防団応援の店利用者証(様式第5号。以下「利用者証」という。)を交付するものとする。
2 団員等は、消防団応援の店において優遇措置を受けようとするときは、利用者証を提示しなければならない。
3 団員等は、原則として他の同様の趣旨の支援サービスと重複して優遇措置を受けることはできない。
(団員等の遵守事項)
第10条 団員等は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 利用者証を他人に譲渡し、又は転貸してはならない。
(2) 記載事項を変更する理由が生じたとき、又は毀損したときは、速やかに市長の訂正又は再交付を求めなければならない。
(3) 退団その他の理由により利用者証が不要になったときは、直ちに市長に返却しなければならない。
(公表)
第11条 市長は、消防団応援の店の名称、所在地、優遇措置の内容その他必要な事項について、桜川市のホームページ等により公表するものとする。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別で定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。
(準備行為)
2 市長は、この告示の施行の日前においても、事前の募集等に関し必要な業務を行うことができる。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)