○桜川市家畜防疫補助金交付要項

平成29年3月1日

告示第14号

(趣旨)

第1条 家畜の防疫対策を推進することにより、家畜の伝染性疾病発生を予防するため、本事業を実施する桜川市家畜畜産物衛生指導協会(以下「補助対象者」という。)に対し本事業の実施に要する経費について、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象経費等)

第2条 補助金の交付の対象は、次に掲げる経費とする。

(1) 家畜の伝染性疾病に係る検査、予防接種等にかかる経費

(2) 害虫の防除等のための消毒薬及び殺虫剤の購入にかかる経費

(3) 家畜の防疫対策に必要な消石灰及び備品の購入にかかる経費

2 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前項に規定する経費に相当する額とする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき、交付申請するものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(変更の承認の申請)

第5条 補助金の交付決定を受けた補助対象者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(補助金の概算払)

第6条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。

2 前項の規定により補助金の概算払を受ける補助対象者は、桜川市家畜防疫補助金概算払請求書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

(補助事業等実績報告書等の提出)

第7条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

2 前条の規定に基づき、補助金の概算払を受けた補助対象者は、桜川市家畜防疫補助金概算払精算書(様式第2号)により速やかに補助金の精算をしなければならない。

(補助金の額の確定)

第8条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。

2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市家畜防疫補助金交付要項

平成29年3月1日 告示第14号

(令和4年4月1日施行)