○桜川市たばこ耕作共励会費補助金交付要項
平成29年3月1日
告示第13号
(趣旨)
第1条 この要項は、葉たばこ耕作にかかる経費の負担軽減及び葉たばこ耕作の振興を図り、安定した農業経営の実現に寄与するため、桜川市たばこ耕作共励会に対し補助金を交付するものとし、その交付に関して、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助対象者は、桜川市たばこ耕作共励会とする。
(補助対象経費等)
第3条 補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、次に掲げるものとする。
(1) 病害対策にかかる経費
(2) 産廃物の処理にかかる経費
(3) 生産及び販売対策にかかる経費
2 補助金の交付額は、予算の範囲内において、前項に規定する経費に相当する額とする。
(補助金の交付申請)
第4条 補助対象者は、規則第5条に基づき交付申請するものとする。
(補助金交付の決定)
第5条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(変更の承認の申請)
第6条 補助金の交付決定を受けた補助対象者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。
(補助金の概算払)
第7条 市長は、必要があると認めるときは、概算払の方法により補助金の交付をすることができる。
(実績報告等)
第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。
(補助金の額の確定)
第9条 市長は、前条の規定による報告を受けた場合において適当と認めたときは、交付すべき補助金の額を確定し、補助対象者に通知する。
2 市長は、前項の場合において、既にその額を超える補助金が交付されているときは、その超える部分の補助金の返還を命ずるものとする。
(補助金の交付取り消し)
第10条 補助金の交付を受けた者が、次の各号に該当するときは、市長は、すでに決定した補助金を取り消し、又はすでに交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(1) 第3条で定める補助対象経費に支出しないとき、又は補助対象経費以外に支出したとき。
(2) 提出書類に虚偽の事項を記載し、又は申請について、不正行為があったとき。
(3) その他、市長の指示に従わなかったとき。
(関係書類の整備)
第11条 補助金の交付を受けた者は、補助事業にかかる収入、支出等を明らかにした書類を備え、かつ、当該収入支出等についての証拠書類を整備保管しなければならない。
2 前項に規定する帳簿及び証拠書類は、当該補助事業の完了の日の属する会計年度の翌会計年度から5年間保管しなければならない。
(その他)
第12条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、公布の日から施行する。
附則(令和4年告示第47号)
この告示は、令和4年4月1日から施行する。
(令4告示47・一部改正)
(令4告示47・一部改正)