○桜川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要項

平成29年1月27日

告示第5号

(目的)

第1条 この要項は、骨髄又は末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の移植の推進に寄与するため、骨髄等を提供した者に対し、骨髄移植ドナー支援事業助成金(以下「助成金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(助成対象者)

第2条 助成金の交付の対象となる者は、次に掲げる要件をすべて満たすものとする。

(1) 公益財団法人日本骨髄バンク(以下「バンク」という。)が実施する骨髄バンク事業にドナー登録を行い骨髄等の提供を完了し、これを証明する書類の交付を受けていること

(2) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき桜川市(以下「市」という。)の住民基本台帳に登録されていること

(3) 企業等に勤務している場合は、勤務先においてドナー休暇(骨髄等の提供に特化した有給休暇をいう。以下同じ。)の取得制度が無いこと

(4) 骨髄等の提供に関する他の助成金等の交付(ドナー休暇取得を含む。)を受けていないこと

(助成金交付額)

第3条 助成金の交付額は、次に掲げる骨髄等の提供に係る通院又は入院の日数に、2万円を乗じて得た額とし、1回の骨髄等の提供につき14万円を限度とする。ただし、骨髄等の採取又はこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院及び入院を除くものとする。

(1) 健康診断のための通院

(2) 自己血貯血のための通院

(3) 骨髄等の採取のための入院

(4) その他骨髄等の提供に関し、バンク又は医療機関が必要と認める通院等

(交付申請)

第4条 助成金の交付を受けようとするドナー(以下「申請者」という。)は、桜川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、骨髄等の提供が完了した日から90日以内に市長に申請しなければならない。ただし、市長がやむを得ないと認めた場合は、この限りではない。

(1) バンクが発行する骨髄等の提供が完了したことを証明する書類の写し

(2) その他市長が必要と認める書類

2 前項に規定する書類について、申請者の同意を得て、市が所有する公簿等により確認することができる場合は、これを省略することができる。

(交付決定等)

第5条 市長は、前条の規定により申請があったときは、速やかにその内容の審査を行い、助成金の交付を決定したときは、桜川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付決定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

2 市長は、審査の結果、助成金を交付することが不適切と認めたときは、桜川市骨髄移植ドナー支援事業助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者等に通知するものとする。

(助成金の返還)

第6条 市長は、申請書等の虚偽の記載その他不正行為により助成金の交付を受けた者があるときは、その者から交付した助成金の全部又は一部を返還させることができる。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、助成金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和4年告示第47号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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(令4告示47・一部改正)

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桜川市骨髄移植ドナー支援事業助成金交付要項

平成29年1月27日 告示第5号

(令和4年4月1日施行)