○桜川市等職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日

公平委員会規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第38条の2第7項の規定に基づき、桜川市等公平委員会を共同設置する地方公共団体の職員の働きかけ規制違反の届出に関し必要な事項を定めるものとする。

(平30公平委規則2・一部改正)

(再就職者による依頼等の届出の手続)

第2条 法第38条の2第7項の規定による届出は、同項に規定する要求又は依頼(以下この条において「依頼等」という。)を受けた後遅滞なく、桜川市等公平委員会(以下「公平委員会」という。)定める別記様式(別紙)に従い、次に掲げる事項を記載した書面を公平委員会に提出して行うものとする。

(1) 氏名

(2) 生年月日

(3) 

(4) 依頼等をした再就職者の氏名

(5) 前号の再就職者がその地位に就いている営利企業等の名称及び当該営利企業等における当該再就職者の地位

(6) 依頼等が行われた日時

(7) 依頼等の内容

(平30公平委規則2・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年公平委規則第2号)

この規則は、平成30年10月1日から施行する。

(平成31年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、平成30年10月1日から適用する。

(令和4年公平委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平31公平委規則1・令4公平委規則1・一部改正)

画像

桜川市等職員の退職管理に関する規則

平成28年3月31日 公平委員会規則第4号

(令和4年5月9日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第5章 公平委員会
沿革情報
平成28年3月31日 公平委員会規則第4号
平成30年8月20日 公平委員会規則第2号
平成31年4月1日 公平委員会規則第1号
令和4年5月9日 公平委員会規則第1号