○桜川市新規就農者営農研修補助金交付要項
平成28年12月22日
告示第146号
(趣旨)
第1条 この要項は、桜川市における農業振興の担い手を育成・確保するため、営農研修等を希望する者に対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、新規就農者のうち次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 市内に住所を有し、年齢が20歳以上65歳未満の認定新規就農者
(2) 認定農業者となる意思を持つ者
(3) 市税等を滞納していない者
(補助対象経費)
第3条 補助金の対象となる経費は、農業技術の習得に係る研修での受講料及びそれらに必要な教材費とする。
(補助金の額)
第4条 補助金の交付は、1年度に限るものとし、その限度額は1万円とする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、規則第5条に基づき交付申請するものとする。
(補助金交付の決定)
第6条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。
(補助金の実績報告)
第7条 申請者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。
(補助金の額の確定)
第8条 市長は、前条による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、申請者に通知するものとする。
(補助金の返還)
第9条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。
(その他)
第10条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この告示は、平成29年4月1日から施行する。