○桜川市新規需要米推進事業補助金交付要項

平成28年12月22日

告示第145号

(趣旨)

第1条 この要項は、飼料用米・米粉用米及び輸出米の生産拡大を図り、水田を最大限に活用することを目的に、本事業を実施する桜川市農業再生協議会(以下「補助対象者」という。)に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(平30告示86・一部改正)

(補助対象事業等)

第2条 補助対象者は、次に掲げる要件のいずれにも該当する者を対象に本事業を実施しなければならない。

(1) 水田台帳に登録されている者のうち、市内に住所を有する者又は事務所若しくは事業所を有する法人であること。

(2) 当該年度に経営所得安定対策に加入している者であること。

2 補助の対象となる事業及び補助金の額は、別表のとおりとする。

(補助金の交付申請)

第3条 補助対象者は、規則第5条に基づき交付申請をするものとする。

(補助金交付の決定)

第4条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(実績報告書の提出)

第5条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

(その他)

第6条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年告示第86号)

この告示は、公布の日から施行する。

(令和2年告示第40号)

この告示は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

(平30告示86・一部改正)

補助対象事業

補助金の額

新規需要米取組計画に基づく飼料用米・米粉用米の生産・出荷

作物の作付面積10a当たり3,000円以内とし100円未満は切り捨てとする。

新規需要米取組計画に基づく輸出米の生産・出荷

作物の作付面積10a当たり1,500円以内とし100円未満は切り捨てとする。

桜川市新規需要米推進事業補助金交付要項

平成28年12月22日 告示第145号

(令和2年3月31日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第2章 林/第2節
沿革情報
平成28年12月22日 告示第145号
平成30年7月20日 告示第86号
令和2年3月31日 告示第40号