○さくらがわ応援大使設置要綱
平成28年12月1日
告示第136号
(目的)
第1条 桜川市(以下「市」という。)の魅力を広く全国に発信し、市の知名度向上及びイメージアップを図るため、さくらがわ応援大使(以下「大使」という。)を設置する。
(委嘱)
第2条 大使は、市外に在住し、次のいずれかに該当する者のうち、本人の同意を得て市長が委嘱するものとする。
(1) 市の出身者又は市にゆかりのある者
(2) 人格・見識に優れ、趣旨を理解し協力が得られる者
(3) 各分野で活躍している者
(4) その他市長が特に認めた者
(活動)
第3条 大使は、次の各号に掲げる活動に努めるものとする。
(1) 市の魅力を全国に発信
(2) 市の知名度の向上及びイメージアップ
(3) その他趣旨を達成するために必要な事項
(任期)
第4条 大使の任期は、設けないものとする。ただし、次のいずれかに該当する場合には、市長は委嘱を解くことができるものとする。
(1) 大使本人から辞任の申し出があった場合
(2) 大使としてふさわしくないと市長が判断した場合
(活動支援)
第5条 大使の活動を支援するため、次のものを配布するものとする。
(1) 大使用名刺
(2) 市の特産品
(3) 市広報紙
(4) 観光冊子等の行政資料
(情報提供)
第6条 市長は、大使に対し、その活動が円滑に行われるよう市の事業等に関する情報を提供するものとする。
(庶務)
第7条 大使に関する庶務は、市長公室秘書広報課において処理するものとする。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定めるものとする。
附則
この告示は、公布の日から施行する。