○桜川市地域DMO形成準備支援業務プロポーザル審査委員会設置要項

平成28年11月15日

告示第127号

(設置)

第1条 桜川市地域DMO形成準備支援業務を実施するに当たって、プロポーザルの審査を厳正かつ公平に行うため、プロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議した上で、業務委託に最も適した事業者を選定するものとする。

(1) 応募者及び企画提案書等提出された書類の審査に関すること。

(2) 企画提案の聴取及び最優秀提案者及び優秀提案者の選定に関すること。

(3) その他審査に関して必要なこと。

(組織)

第3条 委員会の委員は、桜川市副市長のほか桜川市長が指名する者をもって組織する。

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置く。

2 委員長は、桜川市副市長をもって充て、委員会を代表し会務を総理する。

3 委員長に事故があるときは、委員長があらかじめ指定する委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が必要に応じて招集する。

2 委員会は、委員長及び委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

3 委員会の会議は、非公開とする。

(意見の聴取)

第6条 委員会は、必要があると認めたときは、委員以外の者を委員会に出席させ、その意見を聴き、又は委員以外の者に資料の提出を求めることができる。

(秘密の保持)

第7条 委員は、その職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。委員会に出席した委員以外の者も同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、桜川市総合戦略室において処理する。

(その他)

第9条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年11月15日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、桜川市地域DMO形成準備支援業務の契約を締結した日に、その効力を失う。

桜川市地域DMO形成準備支援業務プロポーザル審査委員会設置要項

平成28年11月15日 告示第127号

(平成28年11月15日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年11月15日 告示第127号