○桜川市農業用パイプハウス資材購入費補助金交付要項

平成28年10月6日

告示第122号

(趣旨)

第1条 この要項は、桜川市の農業生産の維持・強化及び自然災害による被災の事前防止を図ること又は自然災害により農業用パイプハウス等が被災した農業者の農業経営の安定を図るため、予算の範囲内で補助金を交付するものとし、その交付については、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(令2告示128・令4告示53・一部改正)

(補助対象者等)

第2条 桜川市内の農地で農業を営む者のうち、補助対象者、補助対象経費及び補助率は、別表第1のとおりとする。ただし、自然災害により農業用パイプハウス等が被災した場合に限り、補助対象者、補助対象経費及び補助率は別表第2のとおりに、ハウスの強靭化を実施した場合に限り、補助対象者、補助対象経費及び補助率を別表第3のとおりとする。

(令2告示128・令4告示53・一部改正)

(補助対象自然災害)

第3条 この補助金の対象となる自然災害は、次の各号に掲げるいずれかに該当し、かつ、農林水産省経営局長が特に補助が必要と認めるものとする。

(1) 激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第2条に基づく激甚災害指定基準(昭和37年中央防災会議決定)又は局地激甚災害指定基準(昭和43年中央防災会議決定)の規定に基づいて内閣府が指定する自然災害の被災地域に桜川市が含まれるもの。

(2) 桜川市における雨・風・雪などの気象のうち、気象庁が警報級又は警報若しくは特別警報と発表するもの。

(令2告示128・追加)

(補助対象期間)

第4条 農業用パイプハウスの建替え又は新設については、第5条に規定する交付申請をした年度内に事業を完了するものとする。ただし、前条で規定する自然災害により、農業用パイプハウス等の補修又は建替えが要される場合に限り、その自然災害が発生した年度の次年度まで事業の完了を持ち越すことができるものとする。

(令2告示128・追加)

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者は、規則第5条に基づき交付申請するものとする。

2 補助対象者が、国及び県の農業用パイプハウス資材購入に関する補助を受けている場合は、補助金の交付申請をすることはできない。ただし、第1条の自然災害による被災の事前防止を図る観点から、茨城県農業用ハウス強靭化緊急対策事業(令和3年3月31日付産振第881号)等、強靭化ハウスのみがハウス新設の際の補助対象となる事業を活用する場合は、この限りではない。

(令2告示128・旧第3条繰下、令4告示53・一部改正)

(補助金交付の決定)

第6条 市長は、規則第7条に基づき補助金の交付決定をするものとする。

(令2告示128・旧第4条繰下)

(計画の変更申請)

第7条 補助対象者が計画の変更をしようとするときは、規則第8条に基づき変更申請するものとする。

(令2告示128・旧第5条繰下)

(補助金の実績報告)

第8条 補助対象者は、補助事業が完了したときは、規則第12条に基づき報告するものとする。

(令2告示128・旧第6条繰下)

(補助金の額の確定)

第9条 市長は、前条による実績報告があったときは、当該報告の内容を審査し、適当と認めたときは、補助金の額を確定し、補助対象者に通知するものとする。

(令2告示128・旧第7条繰下)

(補助金の返還)

第10条 市長は、補助対象者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部を返還させるものとする。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) この要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適当と認められる事実があったとき。

(令2告示128・旧第8条繰下)

(財産処分の処分制限)

第11条 補助対象者は、補助事業により取得し、又は効用の増加した財産は減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する耐用年数に相当する期間を経過するまでの間、市長の承認を受けないで補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け又は担保に供してはならない。

(令2告示128・旧第9条繰下)

(その他)

第12条 この要項に定めるもののほか、補助金の交付に関して必要な事項は、市長が別に定める。

(令2告示128・旧第10条繰下)

この告示は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。

(令和2年告示第128号)

この告示は、公布の日から施行する。ただし、第3条に規定する自然災害は、令和2年10月1日以降に発生したものを補助対象とする。

(令和4年告示第53号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令2告示128・旧別表・一部改正、令4告示53・一部改正)

補助対象者

補助対象経費

補助率

認定農業者

認定新規就農者

集落営農組合

販売農家

生産の維持・強化を図るために老朽化した農業用パイプハウスの建替え又は新設に要する消費税を除いた経費。

ただし、農業用パイプハウスは単棟のものに限り、鉄骨ハウスの整備に係るもの及び被覆資材は除く。

補助対象経費の3分の1以内の額(100円未満は切捨て)

長さ1mにつき、間口5m未満の場合は3,750円、間口5m以上の場合は5,000円を限度額とする。

別表第2(第2条関係)

(令2告示128・追加)

補助対象者

補助対象経費

補助率

自然災害により、農業用パイプハウス等に被害を受けた農業者又は当該農業者が組織する団体で、共済金等及び同種の補助を受けていないもの

自然災害により倒壊等の被害を受けた農業用パイプハウス等の補修又は建替え(原則として、被災前と同面積・同機能に復旧するもの)を行うために必要な次に掲げる経費。

農業用パイプハウス1棟(連棟の場合はそれぞれの棟を1棟とみなす)を単位として、農業用パイプハウス等の面積の1/2以上が倒壊した場合に、その補修又は建替えに要する資材費を補助対象とする。

※補助の対象となる農業用パイプハウス等は、園芸施設共済事務取扱要領に規定する特定園芸施設の施設区分表中のプラスチックハウスⅡ類(パイプ)及びプラスチックハウスⅢ類(鉄骨下)とする。

補助対象経費の3分の1以内の額(100円未満は切捨て)

ただし、補修又は建替えした長さ1mにつき、間口5m未満の場合は3,750円、間口5m以上の場合は5,000円を限度額とする。

別表第3(第2条関係)

(令4告示53・追加)

補助対象者

補助対象経費

補助率

別表第1に掲げる補助対象者。ただし、茨城県農業用ハウス災害被害防止マニュアルに沿って、「強靭化ハウス」として新設又は建替えをした者に限る。

自然災害による被災の事前防止ために、農業用パイプハウスの建替え又は新設に要する消費税を除いた経費。

ただし、農業用パイプハウスは単棟のものに限り、鉄骨ハウスの整備に係るもの及び被覆資材は除く。

※補助の対象となる農業用パイプハウス等は、茨城県強靭化ハウス(パイプハウス)参考基準に準じたものとする。

補助対象経費の3分の1以内の額(100円未満は切捨て)

長さ1mにつき、5,950円を限度額とする。

桜川市農業用パイプハウス資材購入費補助金交付要項

平成28年10月6日 告示第122号

(令和4年4月1日施行)