○桜川市地域福祉計画調査検討委員会設置要綱

平成28年7月1日

告示第97号

(設置)

第1条 社会福祉法(昭和26年法律第45号)第107条の規定に基づく桜川市の地域福祉計画(以下「計画」という。)の策定に関する方針の検討並びに必要な調査、研究及び連絡調整を行うため、桜川市地域福祉計画調査検討委員会(以下「検討委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 検討委員会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) 計画策定のための調査、研究及び連絡調整に関すること。

(2) その他計画の策定に関すること。

(組織)

第3条 検討委員会は、次に掲げる部署の中から、当該部署の長が指名した職員をもって組織する。

(1) 市長公室企画課

(2) 総務部総務課

(3) 総務部防災課

(4) 市民生活部市民課

(5) 市民生活部国保年金課

(6) 市民生活部生活環境課

(7) 保健福祉部社会福祉課

(8) 保健福祉部児童福祉課

(9) 保健福祉部高齢福祉課

(10) 保健福祉部介護保険課

(11) 保健福祉部健康推進課

(12) 経済部商工観光課

(13) 建設部都市整備課

(14) 教育委員会学校教育課

(15) 教育委員会生涯学習課

(16) 教育委員会スポーツ振興課

(17) 桜川市社会福祉協議会

2 検討委員会に、委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを選任する。

3 委員長は、会務を総括し、会議の議長となる。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(平29告示41・一部改正)

(任期)

第4条 委員の任期は、第2条の任務が終了するまでとする。

2 委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会議)

第5条 検討委員会の会議は、委員長が招集し、開催するものとする。

(意見の聴取等)

第6条 検討委員会は、必要に応じて計画の策定に関し関係者の出席を求め、意見の聴取等を行い、又は資料の提出を求めることができる。

(庶務)

第7条 検討委員会の庶務は、地域福祉計画主管課において行う。

(補則)

第8条 この告示に定めるもののほか、検討委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行する。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

桜川市地域福祉計画調査検討委員会設置要綱

平成28年7月1日 告示第97号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
平成28年7月1日 告示第97号
平成29年3月30日 告示第41号