○桜川市地域創生評価委員会設置要綱

平成28年6月21日

告示第88号

(設置)

第1条 市の人口ビジョン及びまち・ひと・しごと創生総合戦略(以下「総合戦略等」という。)の評価、検証等を行うため、桜川市地域創生評価委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 委員会は、次に掲げる事項を所掌する。

(1) 総合戦略等の評価及び検証に関すること。

(2) 総合戦略等の見直し及び変更に関すること。

(組織)

第3条 委員会は、委員10名以内で組織する。

2 委員は、産業、経済、教育、金融、労働、報道等についての有識者のうちから市長が委嘱する。

3 委員の任期は2年とし、再任は妨げない。ただし、委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に委員長及び副委員長を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員の互選により定める。

3 委員長は、委員会を代表し、会務を総括する。

4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議は、委員長が招集し、その議長となる。

2 委員会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 委員会は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、その説明又は意見を聴くことができる。

(会議の公開)

第6条 委員会の会議は、公開することにより、公正又は円滑な会議の運営が阻害されるおそれ又は特定の者に不当に利益を与えるおそれが認められる場合を除いて、原則として公開する。

(秘密保持義務)

第7条 委員は、まちづくりの根幹をなす市の機密事項を委員会で取り扱うことを認識するとともに、職務上知り得た秘密を他に漏らし、又は自己の利益のために利用してはならない。委員を退いた後においても、同様とする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、企画課において処理する。

(平29告示41・令2告示35・一部改正)

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この告示は、公布の日から施行する。

(招集の特例)

2 この告示の施行の日以後最初に招集される委員会の会議は、第5条第1項の規定にかかわらず、市長が招集する。

(平成29年告示第41号)

この告示は、平成29年4月1日から施行する。

(令和2年告示第35号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

桜川市地域創生評価委員会設置要綱

平成28年6月21日 告示第88号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 市長部局/第1節 事務分掌
沿革情報
平成28年6月21日 告示第88号
平成29年3月30日 告示第41号
令和2年3月25日 告示第35号