○桜川市公共施設等マネジメントプロジェクトチーム設置要綱

平成28年4月25日

告示第71号

(設置及び目的)

第1条 公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推進するための計画(以下「公共施設等総合管理計画」という。)の策定及び公共施設等の有効活用の推進を図るため、公共施設等マネジメントプロジェクトチーム(以下「チーム」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 チームは、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 公共施設等総合管理計画の策定に関すること。

(2) 公共施設等の有効活用の推進に関すること。

(3) その他公共施設等のあり方を検討するために必要な事務に関すること。

(チームの構成)

第3条 チームは、市長が任命するチーム長及びチーム員をもって構成する。

2 チーム長は、総務部公共施設マネジメント担当課長の職にある者とし、チーム員は、次に掲げる各部に属する職員のうちから任命された者とする。

(1) 総務部

(2) 市長公室

(3) 市民生活部

(4) 保健福祉部

(5) 経済部

(6) 建設部

(7) 上下水道部

(8) 教育委員会

3 チーム長に事故があるときは、チーム長があらかじめ指名するチーム員がその職務を代理する。

(設置期間)

第4条 チームの設置期間は、その目的が達成されたと市長が認めるときまでとする。

(庶務)

第5条 チームの庶務は、総務部財政課において処理する。

(委任)

第6条 この要綱で定めるもののほか、チームの運営に関し必要な事項は、チーム長がチーム員に諮り定める。

この告示は、公布の日から施行する。

桜川市公共施設等マネジメントプロジェクトチーム設置要綱

平成28年4月25日 告示第71号

(平成28年4月25日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成28年4月25日 告示第71号