○桜川市地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付要項

平成28年3月31日

告示第55号

(趣旨)

第1条 この要項は、地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平成元年法律第64号)の規定に基づく介護施設等の整備を行う事業者に対し、市予算の範囲内において桜川市地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、桜川市補助金等交付規則(平成17年桜川市規則第33号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 この要項により補助金の交付の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、医療介護提供体制改革推進交付金及び地域医療対策支援臨時特例交付金の運営について(平成28年2月23日医政発0223第4号・老発0223第1号・保発0223第8号)の別紙地域医療介護総合確保基金管理運営要領別記1の1に規定する対象事業のうち、別表1―1配分基礎単価の欄に掲げる事業であって、同表施設の欄に掲げる施設を整備するものとする。

(平28告示67・一部改正)

(補助対象者)

第3条 この要項により補助金の交付を受けることができる者は、桜川市(以下「市」という。)の区域内において補助対象事業を実施する事業者とする。

(補助対象経費及び補助金の額)

第4条 この要項により補助金の交付の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表補助対象経費の欄に掲げるとおりとする。

2 補助金の額は、別表施設の欄に掲げる施設の区分に応じ、同表基準額の欄に定める額に同表単位の欄に定める単位の数を乗じて得た額と、同表補助対象経費の欄に定める経費の実支出額とを比較していずれか少ない方の額とする。この場合において、当該補助金の額に1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(補助金の交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める申請書に関係書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 別表に規定する地域密着型サービス等整備助成事業 地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付申請書(地域密着型サービス等整備助成事業)(様式第1号)

(2) 別表に規定する介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付申請書(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)(様式第2号)

(補助金の交付決定)

第6条 市長は、前条の申請書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、適当と認めるときは、地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知するものとする。

(交付の条件)

第7条 市長は、前条の規定により補助金の交付決定をするときは、次の条件を付するものとする。

(1) 前条の規定により補助金の交付決定を受けた事業(以下「補助事業」という。)を行うために締結する契約については、一般競争入札に付する等、市が行う契約手続の取扱いに準拠しなければならない。

(2) 補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出について証拠書類を整理し、かつ、当該帳簿及び証拠書類を補助事業の完了の日(補助事業の廃止の承認を受けた場合は、その承認を受けた日)の属する年度の終了後5年間保管しなければならない。

(3) 補助事業により取得し、又は効用の増加した不動産及びその従物並びに補助事業により取得し、又は効用の増加した価格が30万円以上の機械、器具及びその他財産については、減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)で定める耐用年数を経過するまで、市長の承認を受けないでこの補助金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、取り壊し、又は廃棄してはならない。

(4) 市長の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合は、その収入の全部又は一部を市に納付させることがある。

(5) 補助事業により取得し、又は効用の増加した財産については、補助事業の完了後においても善良な管理者の注意をもって管理するとともに、その効率的な運用を図らなければならない。

(6) 補助事業を行うために建設工事の完成を目的として締結するいかなる契約においても、契約の相手方が当該工事を一括して第三者に請け負わせることを承諾してはならない。

(7) 補助事業完了後に消費税及び地方消費税の申告によりこの補助金に係る消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合は、速やかに市長に報告しなければならない。この場合において、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(8) 当該補助事業の補助対象経費と重複して他の補助金等の交付を受けてはならない。

(補助事業の計画変更等)

第8条 第6条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、補助事業の内容を変更し、又は補助事業を廃止しようとするときは、地域医療介護総合確保基金施設整備等事業計画変更(廃止)承認申請書(様式第4号)に関係書類を添えて、市長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、市長が認める軽微な変更については、この限りでない。

2 市長は、前項に規定する申請が適正であると認めるときは、地域医療介護総合確保基金施設整備等事業計画変更(廃止)承認通知書(様式第5号)により、補助事業者に通知するものとする。

3 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難になった場合は、速やかに書面により市長に報告し、その指示を受けなければならない。

(実績報告)

第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の廃止の承認を受けたときを含む。)は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める実績報告書に関係書類を添えて市長に報告しなければならない。

(1) 別表に規定する地域密着型サービス等整備助成事業 地域医療介護総合確保基金施設整備等事業実績報告書(地域密着型サービス等整備助成事業)(様式第6号)

(2) 別表に規定する介護施設等の施設開設準備経費等支援事業 地域医療介護総合確保基金施設整備等事業実績報告書(介護施設等の施設開設準備経費等支援事業)(様式第7号)

2 前項の実績報告書の提出期限は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める期日とする。

(1) 補助事業が完了した場合(補助事業の廃止の承認を受けた場合を含む。) 補助事業が完了した日から起算して20日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日

(2) 補助事業が翌年度にわたる場合 補助事業を開始した年度の3月31日

3 補助事業者は、前項第2号の場合の実績報告書には、翌年度以降の事業計画について付記しなければならない。ただし、その計画の内容が補助金の交付決定の際における内容に比して変更がないときは、この限りでない。

4 第2項第2号の場合において事業が完了したときの実績報告書の提出期限は、同項第1号に定める期日とする。

(補助金の額の確定)

第10条 市長は、前条第1項の実績報告書の提出があったときは、速やかにその内容を審査し、必要と認めるときは現地調査その他必要な調査を実施し、適当と認めるときは、補助金の額を確定し、地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付額確定通知書(様式第8号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金の請求)

第11条 補助事業者は、前条の通知を受けたときは、地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付請求書(様式第9号)により、速やかに補助金の交付を請求するものとする。

(消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額の報告)

第12条 第7条第7号の規定による報告は、消費税及び地方消費税に係る仕入控除税額報告書(様式第10号)によるものとする。

(交付決定の取消し等)

第13条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定を取り消し、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 第7条の規定により市長が付した条件に違反したとき。

(3) この要項又はこの要項に基づく市長の指示に違反したとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか補助金を交付することが不適切と認められる事実があったとき。

(調査等)

第14条 市長は、必要と認めるときは、補助事業について調査し、又はその遂行状況について報告を求めることができる。

(補則)

第15条 この要項に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、公布の日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

(平成28年告示第67号)

この告示は、公布の日から施行する。

(平成30年告示第62号)

この告示は、公布の日から施行し、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年告示第80号)

この告示は、公布の日から施行し、平成31年4月1日から適用する。

別表(平成31年4月1日から平成31年9月30日まで)(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

(平28告示67・平30告示62・一部改正)

補助対象事業

施設

基準額

単位

補助対象経費

地域密着型サービス等整備助成事業

地域密着型特別養護老人ホーム

2,000,000円から4,390,000円までの範囲で市長が定める額

整備床数

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。

認知症対応型グループホーム

15,000,000円から32,900,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000円から32,900,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,830,000円を限度に市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000円から32,900,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,700,000円を限度に市長が定める額

施設数

介護予防拠点

8,740,000円を限度に市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

11,700,000円を限度に市長が定める額

施設数

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

定員30人以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム

823,000円を限度に市長が定める額

定員数

特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料又は工事請負費

介護老人保健施設

定員29人以下の地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人ホーム

823,000円を限度に市長が定める額

定員数。ただし、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

認知症対応型グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

13,700,000円を限度に市長が定める額

施設数

別表(平成31年10月1日以降)(第2条、第4条、第5条、第9条関係)

(平31告示80・追加)

補助対象事業

施設

基準額

単位

補助対象経費

地域密着型サービス等整備助成事業

地域密着型特別養護老人ホーム

2,000,000円から4,480,000円までの範囲で市長が定める額

整備床数

施設の整備(施設の整備と一体的に整備されるものであって、市長が必要と認める整備を含む。)に必要な工事費又は工事請負費及び工事事務費(工事施工のため直接必要な事務に要する費用であって、旅費、消耗品費、通信運搬費、印刷製本費及び設計監督料等をいい、その額は工事費又は工事請負費の2.6%に相当する額を限度額とする。)。ただし、別の負担金、補助金等において別途補助対象とする費用を除き、工事費又は工事請負費には、これと同等と認められる委託費、分担金、適当と認められる購入費等を含む。

認知症対応型グループホーム

15,000,000円から33,600,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000円から33,600,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

5,940,000円を限度に市長が定める額

施設数

看護小規模多機能型居宅介護事業所

15,000,000円から33,600,000円までの範囲で市長が定める額

施設数

認知症対応型デイサービスセンター

11,900,000円を限度に市長が定める額

施設数

介護予防拠点

8,910,000円を限度に市長が定める額

施設数

地域包括支援センター

11,900,000円を限度に市長が定める額

施設数

介護施設等の施設開設準備経費等支援事業

定員30人以上の広域型施設等

特別養護老人ホーム

839,000円を限度に市長が定める額

定員数

特別養護老人ホーム等の円滑な開設に必要な需用費、使用料及び賃借料、備品購入費(備品設置に伴う工事請負費を含む。)、報酬、給料、職員手当等、共済費、賃金、旅費、役務費並びに委託料又は工事請負費

介護老人保健施設

定員29人以下の地域密着型施設等

地域密着型特別養護老人ホーム

839,000円を限度に市長が定める額

定員数。ただし、小規模多機能型居宅介護事業所及び看護小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、宿泊定員数とする。

認知症対応型グループホーム

小規模多機能型居宅介護事業所

看護小規模多機能型居宅介護事業所

定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所

14,000,000円を限度に市長が定める額

施設数

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桜川市地域医療介護総合確保基金施設整備等補助金交付要項

平成28年3月31日 告示第55号

(平成31年4月23日施行)