○桜川市身体障害者障害程度再認定事務取扱要領

平成28年3月31日

告示第49号

(目的)

第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)に基づく身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の障害程度の再認定(以下「再認定」という。)については、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるところによるもののほか、この要領に定めるところにより行うこととし、障害程度認定の適正化に努めることを目的とする。

(適用の範囲)

第2条 手帳の交付を受ける者の障害の状態が自立支援医療の適用、機能回復訓練等によって軽減が予想される場合、又は障害認定日の年齢が満3歳未満の乳幼児(発育により障害の状態に変化が生じる可能性のある場合に限る)については再認定を実施する。

2 身体障害者の障害の状態については、医学の進歩等に伴い症状の改善が期待できることとなる場合もあるので、手帳発行時に再認定を要しないこととされたもの、又は再認定を必要とするとされたがその時期に到来しないものであっても、必要に応じて随時再認定を実施するものとする。

(再認定の時期)

第3条 再認定の時期については、診断医師の意見によるもののほかは、障害名に応じおおむね別表のとおりとし、必要に応じて茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見に基づき決定する。

2 障害認定日又は再認定実施日から1年以上5年以内の期間内において実施するものとする。

(再認定の通知)

第4条 再認定が必要とされたものの手帳には、再認定年月を表示するとともに、手帳を交付する際に、身体障害者障害程度の再認定について(通知)(様式第1号)により通知する。

2 更に、再認定を要する月のおおむね2か月前までに、法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項に基づく診査を行う旨、身体障害者障害程度の再認定の手続について(通知)(様式第2号)により通知する。

(障害程度に変化が認められた場合)

第5条 再認定の結果、障害程度に変化が認められた場合には、政令第10条第3項に基づき、手帳の再交付を行う。

(障害程度が非該当となった場合)

第6条 再認定の結果、法別表の障害程度に該当しないことが判明したときは、身体障害者あてに、桜川市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年桜川市規則第17号)第6条に規定する却下決定通知書により通知する。この場合において、障害程度が法別表に該当しなくなった旨、更生指導台帳に記載するとともに、手帳の交付を受けた者に対し手帳の返還を指導するものとする。

(再認定に係る診査を拒み、又は忌避する者について)

第7条 第4条の規定により、診査を受けることを命じられたにもかかわらず、これに応じない者については、身体障害者障害程度の再認定の手続について(再通知)(様式第3号)により、期限を定めて再度審査を受けるように督促する。この場合において、正当な理由なく診査を拒み、又は忌避したときは法第16条第2項の規定に基づき、手帳の返還を命ずることとなる旨を付記する。

2 督促したにもかかわらず指定した期限までに診査を受けなかったときは、法第16条第2項に基づき、手帳の交付を受けた者に対し手帳の返還を命ずる。ただし、診査を受けないことについてやむを得ない事由があると認められたときはこの限りでない。

(他都道府県等からの転入者について)

第8条 他都道府県からの転入者について、手帳に再認定の時期が明記されている場合は、市で認定した者と同様に再認定の手続を実施する。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

(1) 視覚障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの。

診断書に記載された時期、又はおおむね1年後。

(2) 聴覚・平衡機能・音声・言語・そしゃく機能障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

唇顎口蓋裂等によるそしゃく機能障害。

おおむね3年後。

脳血管障害による音声・言語機能障害で、発症から6か月未満で認定したもの。

おおむね3年後。

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの(鼓膜形成術等)

※人工内耳は術前の聴力レベルで認定するので、再認定を要しない。

診断書に記載された時期、又はおおむね1年後。

(3) 肢体不自由

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

(4) 心臓機能障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

自立支援医療の適用等により障害程度の軽減が予想されるもの(大動脈・冠動脈バイパス手術等)

※人工ペースメーカーと人工弁移植、弁置換は除く。

診断書に記載された時期、又はおおむね1年後。

ペースメーカー及び体内植え込み(埋込み)型除細動器(ICD)を植え込みしたもの(先天性疾患により植え込みしたものを除く)

診断書に記載された時期、又は当該植え込み(埋込み)から3年後。

(5) 肝機能障害

障害内容

再認定の時期

肝臓移植を行うもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。(抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要す。)

初めて肝臓機能障害の認定を行う者であって、Child―Pugh分類の合計点数が7点から9点の状態であるもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。(1年以上5年以内の期間内に再認定を要す。)

(6) 心臓及び肝臓以外の内部障害

障害内容

再認定の時期

満3歳未満の乳幼児に対し認定したもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

(じん臓)

じん臓移植を行うもの。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。(抗免疫療法を要しなくなった後に再認定を要す。)

(ぼうこう・直腸)

先天性鎖肛に対する肛門形成術を行ったもの。

12歳時と20歳時。

(小腸)

小腸切除(等級表1級又は3級に該当する大量切除の場合を除く。)又は小腸疾患による小腸機能障害。

診断書に記載された時期、又は茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会の意見により決定した時期。

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桜川市身体障害者障害程度再認定事務取扱要領

平成28年3月31日 告示第49号

(平成28年4月1日施行)