○桜川市身体障害者手帳交付事務処理要領

平成28年3月31日

告示第46号

(趣旨)

第1条 この要領は、茨城県知事の権限に属する事務の処理の特例に関する条例(平成11年茨城県条例第44号)に基づく身体障害者手帳交付事務の実施に当たり、茨城県身体障害者福祉法施行細則(平成5年茨城県規則第36号。以下「県規則」という。)及び桜川市身体障害者福祉法施行細則(平成19年桜川市規則第4号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

(新規申請)

第2条 身体障害者手帳(以下「手帳」という。)の交付希望者は、桜川市(以下「市」という。)の福祉担当窓口(以下「福祉事務所」という。)に、桜川市身体障害者手帳の交付等に関する規則(平成28年桜川市規則第17号。以下「交付規則」という。)第2条に規定する身体障害者手帳交付申請書(以下「手帳交付申請書」という。)及び同規則第3条に規定する身体障害者診断書・意見書(以下「診断書」という。)を請求する。

2 市は、手帳交付申請書及び該当する障害種別の診断書を交付する。この場合において、手帳交付希望者が受診する医師が身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)第15条に基づく指定医であるかどうかを県障害福祉課が作成する「身体障害者福祉法指定医師名簿」(以下「指定医名簿」という。)で確認し、県外の医師については、当該県福祉担当課に照会し、助言する。

3 手帳交付希望者は、次の書類により福祉事務所に手帳交付の申請を行う。

(1) 手帳交付申請書

(2) 診断書(指定位置に「指定サイズ写真」を2枚貼り付ける。)

(受付及び審査)

第3条 福祉事務所は、前条第3項の書類の提出があった場合には、次のとおり確認し、処理するものとする。

(1) 手帳交付申請書について、住所、氏名、生年月日等を住民基本台帳と照合確認し、不備事項はその場で訂正のうえ、所定箇所に受付印を押印する。

(2) 診断書を記載した医師について、指定の有無を指定医名簿により確認し、診断書に確認印を押印する。

(3) 診断書の記載事項について確認し、記載漏れがあった場合は、診断書作成医師に訂正等を依頼する。

2 内容審査については、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「施行規則」という。)第5条第3項及び別表第5号に掲げる「身体障害者障害程度等級表」(以下「施行規則別表」という。)及び「市身体障害者障害程度認定に関する要綱」により照合し確認する。

3 診断書記載の等級が施行規則別表と整合しない場合は、診断した医師の同意を得て訂正することができる。

4 診断書が施行規則別表に該当しないと認められるとき又は疑義があると認められるときは、交付規則第4条に規定する身体障害者手帳諮問書により、茨城県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会(以下「審査会」という。)に諮問する。

5 審議会答申の結果、診断書に不備があり審査できないときは、不備事項を記載させる等して再提出する旨申請者に連絡する。

6 審議会答申の結果、なおその障害が施行規則別表に掲げるものに該当するか否かに疑義が生じたときは、交付規則第5条に規定する身体障害者障害程度認定依頼書により、厚生労働大臣あて認定を依頼する。

(手帳の交付等)

第4条 手帳の交付等は、次のとおり行うものとする。

(1) 審査及び審議会答申の結果、施行規則別表に該当すると認めたものについて、手帳、交付規則第8条に規定する身体障害者手帳交付台帳(以下「手帳交付台帳」という。)及び同規則第9条に規定する身体障害者更生指導台帳(以下「更生指導台帳」という。)を作成する。

(2) 手帳の指定箇所には写真を貼付し市印を刻印する。

(3) 手帳に記載された障害及び等級が、「有料道路等割引」又は「航空運賃割引」に該当する場合は、それぞれ当該印を手帳の見やすい位置に押印する。

(4) 手帳の交付は、原則として本人又はその家族等に直接交付するものとし、このとき各種の福祉制度の概要について説明する。

(5) 手帳交付状況台帳、更生援護台帳及び診断書(更生援護台帳に綴じ込む)を整理して保管する。

(6) 手帳交付と同時に行った公的扶助又は援護の措置等がある場合は、その内容を更生指導台帳に記載する。

(診査を受けるべき旨の通知等)

第5条 診査を受けるべき旨の通知等は、次のとおり行うものとする。

(1) 手帳を交付する場合において、厚生労働省令で定める基準に従い法第17条の2第1項又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第19条第1項の規定による診査の必要があると認められるときは、交付規則第7条第1項に規定する身体障害者障害程度診査通知書により手帳交付者あて通知する。

(2) 児童福祉法第19条第1項の規定による診査を受けるべき旨を通知したときは、交付規則第7条第2項に規定する身体障害者障害程度診査依頼通知書を管轄する保健所長あて通知するする。

(却下)

第6条 診断書の障害程度が法別表に該当しないと認めるときは、審議会の答申を踏まえてその申請を却下する。この場合において、交付規則第6条に規定する却下決定通知書により行うこととし、申請者には却下となった理由及び審査請求の概要等を十分に説明するものとする。

(再交付申請)

第7条 障害程度の変更又は障害の追加等が生じた身体障害者は、次の書類により手帳の再交付を申請する。

(1) 交付規則第12条に規定する身体障害者手帳再交付申請書(以下「手帳再交付申請書」という。指定位置に「指定サイズ写真」を1枚貼り付ける。)

(2) 診断書

2 前項の申請があったときは、所定の審査を行い適正である場合には所定欄に受付印を押印し、手帳交付台帳及び更生指導台帳に申請事項を記入する。

3 審査結果に基づき、手帳の再交付を決定した場合は、手帳を作成し、申請者に既交付手帳と引き換えに交付する。

4 第1項の診断書が程度変更等に該当しないと認められるときは、当該申請を却下する。この場合において、手続については前条の手続を準用する。

5 当該者に係る手帳交付状況台帳中の所定事項を加除修正するとともに、更生援護台帳に関係事項を記入する。

(亡失又は毀損)

第8条 亡失又は毀損により手帳の再交付を受けようとする身体障害者は、手帳再交付申請書を福祉事務所に提出する。

2 前項の申請があった場合の受付から交付までの手続については、前条の規定を準用する。

(報告)

第9条 福祉事務所長は、茨城県交付の手帳等平成28年3月31日以前において茨城県の管理にあった者に係る再交付を行ったときは、交付規則第13条に規定する身体障害者手帳返還確認書(以下「返還確認書」という。)を県福祉相談センターあて送付する。

(居住地又は氏名を変更)

第10条 居住地又は氏名を変更した身体障害者は、交付規則第10条に規定する身体障害者居住地・氏名変更届(以下「変更届」という。)及び手帳を現居住地の福祉事務所に提出する。

2 変更届を受理したときは、次のとおり審査等を行うものとする。

(1) 住民基本台帳と照合確認し、手帳記載の住所又は氏名を訂正して訂正印(福祉事務所長印)を押印の上、届出者に返還する。

(2) 変更届に基づき、手帳交付台帳に必要事項を記入するものとし、同一区域内の居住地変更又は氏名変更のみの場合は、更に更生指導台帳に変更事項を記入する。

(3) 県外及び県内他市町村からの転入・氏名変更については、各種関係コードを必ず記入する。

(4) 県外からの転入及び県内他市町村からの転入については、交付規則第11条に規定する身体障害者居住地等変更報告書に変更届の写しを添えて県福祉相談センターあて進達する。

3 県福祉相談センターより身体障害者居住地・氏名変更通知書の送付を受けたときは、手帳交付台帳中、当該に係る事項を抹消し、当該者の更生指導台帳等関係書類(県外については写し)を、新居住地を管轄する市町村あて送付する。

(手帳の返還)

第11条 手帳の所持者又はその関係者は、当該所持者に次の事項が生じたときは、当該手帳の返還欄に届出年月日、返還理由及び発生年月日を記入の上、速やかに福祉事務所長あて手帳を返還する。この場合において、福祉事務所長が法第16条第2項に基づく手帳の返還を命じたときなお、この命令交付規則第13条第2項に規定する身体障害者手帳返還命令通知書によるものとする。

(1) 程度変更又は障害追加により新手帳の交付を受けたとき

(2) 障害程度が軽減し、法別表に掲げる障害を有しなくなったとき

(3) 当該手帳所持者が、手帳を不要としたとき

(4) 手帳所持者が死亡したとき

2 返還すべき手帳の紛失等のために当該手帳を返還できない場合は、福祉事務所長の確認により返還があったものとみなす。

3 市は、手帳の返還があったときは、当該者に係る手帳交付状況台帳及び更生指導台帳に返還関係事項を記入し、又は、抹消の上、返還された手帳の返還欄に福祉事務所長印を押印する。

4 福祉事務所長は、当該身体障害者の死亡、程度軽減又は再交付により手帳の返還があったときは、返還確認書を県福祉相談センターあて送付するものとし、この場合の取扱いは、第9条を準用するものとする。

(統計情報及び連絡調整)

第12条 県における障害者施策を推進する上で必要な統計情報については、県福祉相談センターあて報告するものとする。

(1) 年度報告 身体障害者手帳交付台帳登録者数

(2) その他必要とする資料は、県障害福祉課又は県福祉相談センターが別途依頼するものとする。

(その他)

第13条 認定にあたり疑義が生じたときは、県福祉相談センターへの照会等、県内の手帳交付事務の統一的運用に努めるものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

桜川市身体障害者手帳交付事務処理要領

平成28年3月31日 告示第46号

(平成28年4月1日施行)