○平成27年度桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行に伴う給与の支給等の特例に関する規則
平成28年3月29日
規則第7号
(1) 経過措置額支給特定減額職員 桜川市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成26年桜川市条例第23号。以下「平成26年改正条例」という。)附則第5条1項に規定する特定職員であり、かつ、平成27年4月1日前に55歳に達した者であって、同条の規定による給料を支給されるものをいう。
(2) 施行日 桜川市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年桜川市条例第9号。以下「平成28年改正条例」という。)の施行の日をいう。
(3) 改正後の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例をいう。
(4) 改正前の給与条例 平成28年改正条例第1条の規定による改正前の給与条例をいう。
(1) 給料(市長の定める場合におけるものに限る。)
(2) 時間外勤務手当
(3) 休日勤務手当
(4) 夜間勤務手当
(5) 期末手当
(6) 勤勉手当
(平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の特例)
第4条 平成27年4月1日から施行日の前日までの間において、経過措置額支給特定減額職員について、改正後の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5条第1項に定める額に相当する額を減じた額と平成26年改正条例附則第5条の規定による給料の額との合計額が、改正前の給与条例の規定による給料月額から給与条例附則第5項第1項に定める額を減じた額と平成26年改正条例付則第5条の規定による給料の額との合計額に達しないときにおける桜川市職員の給料の切替えに伴う経過措置に関する規則(平成27年桜川市規則第17号)第4条の適用については、同条中「切り捨てた」とあるのは、「切り上げた」とする。
(雑則)
第5条 この規則に定めるもののほか、平成28年改正条例施行に伴う給与の支給等の特例に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成28年規則第36号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。