○桜川市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月30日

告示第40号

(目的)

第1条 この要綱は、緊急通報システムNET119(以下「NET119」という。)の利用について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱においてNET119とは、聴覚機能、言語機能等に障がいを有する者が、自らが保有するインターネット端末(インターネットを利用することができる携帯電話機、電子計算機等の通信機器をいう。以下同じ。)を利用して、茨城消防救急無線・指令センター運営協議会が設置する通信指令施設への緊急通報を行うシステムをいう。

(対象者)

第3条 NET119を利用することができる者は、桜川市に住所を有し、かつ、次のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳(以下「手帳」という。)を有する者で、聴覚若しくは平衡機能の障がい又は音声機能、言語機能若しくはそしゃく機能の障がいによる言語機能に障がいを有する者

(2) 手帳を有する者で、脳性麻痺による構音障がいを有する者

(3) 前2号に掲げる者と同等の障がいを有すると市長が認める者

(利用可能区域)

第4条 NET119を利用することができる区域は、水戸市、土浦市、古河市、石岡市、結城市、下妻市、常総市、常陸太田市、高萩市、北茨城市、笠間市、取手市、鹿嶋市、潮来市、守谷市、常陸大宮市、那珂市、筑西市、坂東市、かすみがうら市、桜川市、神栖市、行方市、鉾田市、つくばみらい市、小美玉市、茨城町、大洗町、城里町、大子町、八千代町、五霞町及び境町内とする。

(登録の申請)

第5条 NET119を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、緊急通報システムNET119利用登録申請書(様式第1号。以下「利用登録申請書」という。)及び緊急通報システムNET119利用条件規約同意書(様式第2号)を市長に提出しなければならない。

(登録)

第6条 市長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは、当該申請者の情報をNET119に登録するものとする。

(変更等の届出)

第7条 前条の規定による登録を受けた者(以下「登録者」という。)は、次の各号のいずれかに該当するときは、緊急通報システムNET119利用登録変更届出書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

(1) 利用登録申請書に記載した事項に変更が生じたとき。

(2) NET119の利用を中止するとき。

(3) 利用するインターネット端末を交換したとき。

(利用料)

第8条 NET119の利用料は、無料とする。ただし、NET119の登録及び利用に伴う通信費用は、登録者の負担とする。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(準備行為)

2 この告示の施行の日以後のNET119の利用に係る登録の申請その他必要な行為は、同日前においても、第5条から第7条までの規定の例により行うことができる。

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桜川市緊急通報システムNET119の利用に関する要綱

平成28年3月30日 告示第40号

(平成28年4月1日施行)