○桜川市身体障害者障害程度認定に関する要綱

平成28年3月30日

告示第38号

(障害程度の認定)

第1条 身体障害者の障害程度の認定については、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号)、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるところによるほか、次の各号に掲げる厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知等により行うこととする。

(1) 身体障害者障害程度等級表の解説(身体障害認定基準)について(平成15年1月10日付け障発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(2) 身体障害認定基準の取扱い(身体障害認定要領)について(平成15年1月10日付け障企発第0110001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

(3) 「身体障害認定基準等の取扱いに関する疑義について」(平成15年2月27日付け障企発第0227001号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課長通知)

(4) 口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能の障害に関する歯科医師の診断及び意見の取扱いについて(平成15年1月10日付け障発第0110002号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(5) 身体障害者の障害認定について(昭和42年8月20日付け社更第97号厚生省社会局長回答)

(6) 身体障害者の障害程度の認定に関する身体障害者更生相談所の意見聴取について(昭和61年5月1日付け社更第90号厚生省社会局長通知)

第2条 前項の規定にかかわらず、じん臓機能障害の障害程度の認定において、慢性透析療法を実施している者は、当該療法実施前の推算GFR値が8ml/分/1.73m2未満(少数第3位を四捨五入)の場合には、省令別表第5号に定める1級に該当するものとする。

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

桜川市身体障害者障害程度認定に関する要綱

平成28年3月30日 告示第38号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第5節 障害者福祉
沿革情報
平成28年3月30日 告示第38号